○予防接種事故災害補償規程

昭和59年5月31日

訓令第3号

この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴ない、中富良野町(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。

(補償の対象)

第1条 甲は、自己が第2条に定める予防接種を行うことにより第3条に定める補償対象者に身体障害(死亡もしくは予防接種法施行令に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規程に従い第4条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第2条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。

3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第3条 この規程により甲が補償を行う者は、前条規程の予防接種を受けたすべての者とする。

2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準および補償金額)

第4条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡もしくは予防接種法施行令別表第二に定める障害を被つた場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(「死亡補償金」という。)全国町村会予防接種事故賠償保険契約特約書(以下「特約書」という。)に定める死亡補償保険金額とする。

 障害の場合(「障害補償金」という。)特約書に定める障害補償保険金額とする。ただし、甲は、「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては支給しない。

(損害賠償の免責)

第5条 この規程により補償を行つた場合は、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れるものとする。

(準用規定)

第6条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」および「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規程を準用する。

この規程は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和61年12月19日訓令第5号)

この規程は、昭和61年12月1日から適用する。

(平成3年4月1日訓令第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成14年2月1日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年6月17日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成24年3月13日訓令第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日訓令第3号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

予防接種事故災害補償規程

昭和59年5月31日 訓令第3号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和59年5月31日 訓令第3号
昭和61年12月19日 訓令第5号
平成3年4月1日 訓令第2号
平成14年2月1日 訓令第1号
平成15年6月17日 訓令第4号
平成24年3月13日 訓令第3号
平成25年7月1日 訓令第3号