○中富良野町地域振興住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年3月18日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき企業の雇用を促進し、勤労者の定着化と生活の向上を図り、もつて活力あるまちづくりに寄与するため中富良野町地域振興住宅(以下「振興住宅」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置等)

第2条 振興住宅の名称、位置、戸数等は別表のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 入居者 町内に就労する個人又は町内に本社、事務所、事業所を置き3人以上が就労する法人及び個人経営者(以下「法人等」という。)をいう。

(2) 共同施設 共同階段、共同廊下、浄化槽及び敷地内に設置された施設で入居者が専用する部分以外の施設をいう。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によつて行うものとする。

(1) 町の広報紙

(2) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(3) 新聞

2 前項の公募に当たつては、町長は、振興住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる者については、公募を行わず振興住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 振興住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者資格)

第6条 振興住宅に入居することができる者は、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町内に住所を有し、就労している者(いずれも見込みを含む)であること。

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(3) 町税、又は町使用料等を滞納していない者であること。

(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格のある者で振興住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者のを振興住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、町長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聞いて入居者を決定するものとする。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が振興住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第10条 振興住宅の入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第16条の規定により敷金を納付すること。

2 振興住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を同項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、振興住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、振興住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、振興住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該振興住宅の入居決定者に対して、速やかに振興住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(家賃の決定)

第11条 振興住宅の毎月の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失わないよう町長が定めた額とし、別表のとおりとする。

(家賃の徴収猶予)

第12条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかつたとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しく損害を受けたとき。

(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の変更)

第13条 町長は、次の各号の一に該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は振興住宅の家賃に比較して不相当となつたと認めるとき。

(3) 振興住宅について、改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第14条 町長は、入居者から第10条第5項の入居可能日から当該入居者が振興住宅を明け渡した日(明渡しの請求のあつたときは明渡しの請求のあつた日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第25条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第15条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第16条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 町長は、第12条の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもつて賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子をつけない。

(修繕費用の負担)

第17条 振興住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いては、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によつて振興住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、町長がその費用の全部又は一部を負担することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理並びに排水管等の清掃に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の振興住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、振興住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、振興住宅又は共同施設を滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第21条 入居者が当該振興住宅を引き続き1月以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第22条 入居者は、振興住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第23条 入居者は、振興住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該振興住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第24条 入居者は、振興住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該振興住宅住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに振興住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第25条 入居者は、振興住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第24条の規定により振興住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で現状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第26条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、当該振興住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によつて入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該振興住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで1月以上振興住宅を使用しないとき。

(5) 第19条から第24条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合も含む。)

2 前項の規定により振興住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該振興住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行つたときは当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該振興住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(立入検査)

第27条 町長は、振興住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に振興住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している振興住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該振興住宅の入居者の承認を得なければならない。

(規則への委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月25日条例第46号)

この条例は、平成14年12月2日から施行する。

(平成21年3月10日条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月11日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第11条関係)

名称

所在地

戸数

構造・規模

家賃(月額)

建設年度

福原団地

中富良野町丘町7番1

2戸

耐火2階建 78.88m2

49,100円

平成8年度

4戸

耐火2階建 39.86m2

31,600円

中富良野町地域振興住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年3月18日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 町営住宅
沿革情報
平成9年3月18日 条例第11号
平成14年11月25日 条例第46号
平成21年3月10日 条例第17号
平成31年3月26日 条例第5号
令和2年3月11日 条例第13号