○中富良野町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年3月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、中富良野特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第9号以下「条例」という。)の施行その他特定公共賃貸住宅の管理について必要な事項を定めるものとする。

(入居申込み)

第2条 条例第7条の規定する入居の申込みは、別記第1号様式による。

2 申込者は、申込みの際、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 収入を証する書類

(2) 市町村税の滞納がないことを証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者として決定した者に対する通知は、別記第2号様式により行うものとする。

(入居の手続)

第3条 特定公共賃貸住宅の入居決定者は、条例第10条第1項第1号の規定により別記第3号様式の請書を提出しなければならない。

2 請書に連署する保証人は、連帯保証人とし、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 収入を証する書類

(2) 市町村税の滞納がないことを証する書類

(3) 印鑑証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

3 前項の連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、入居時の月額家賃の12ヶ月分とする。

4 条例第10条第2項の規定により手続の期間について別に指示を受けようとする者は、別記第4号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

5 条例第10条第2項に規定する別に指示する期間は、30日を超えて指示してはならない。

6 町長は、条例第10条第2項に規定する手続の期間を指示するときは、別記第5号様式により行うものとする。

7 条例第10条第3項の規定により、請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができるものは、高齢である等により連帯保証人の確保が困難であると認められる者であることとする。

8 条例第10条第3項の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることを求める者は、別記第6号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

9 町長は、条例第10条第4項の規定により入居の許可を取り消したときは、別記第7号様式により入居決定者に通知するものとする。

10 条例第10条第5項に規定する入居決定者に対する入居可能日の通知は、別記第8号様式の特定公共賃貸住宅入居許可書によつてするものとする。

(連帯保証人の変更)

第4条 入居者は、連帯保証人がいなくなつたとき若しくは適正を失つたとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たな連帯保証人の連署する請書を町長に提出しなければならない。この場合において、新たな連帯保証人は、前条第2項各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(所得の限度額)

第5条 条例第6条による、町長の定める額を487,000円とする。

(家賃の徴収猶予)

第6条 条例第12条の規定による家賃の徴収の猶予は、家賃を納付期日までに納付することが困難であると認められるときに、6月を超えない期間を定めてするものとする。

2 条例第12条の家賃の徴収の猶予を受けようとする入居者は、別記第9号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第12条の家賃の徴収の猶予をしたときは、別記第10号様式により入居者に通知するものとする。

(敷金の徴収猶予)

第7条 条例第16条第2項の規定により町長が行う敷金の徴収猶予は、次の各号の一に該当することにより敷金を納付期日までに納付することが困難であると認められるときに、3月を超えない期間を定めてするものとする。

(1) 生活保護法の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の納付期日までに給付されないとき。

(2) 条例第12条各号に該当するとき。

2 条例第16条第2項の敷金の徴収の猶予を受けようとする入居者は、別記第11号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第16条第2項の敷金の徴収の猶予をしたときは、別記第12号様式により入居者に通知するものとする。

(敷金の還付請求)

第8条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、別記第13号様式の敷金還付請求書を町長に提出しなければならない。

(敷金の運用)

第9条 敷金は、国債・地方債又は社債の取得貯金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の維持管理費用に充てる等、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(長期間不使用の届出)

第10条 入居者は、特定公共賃貸住宅を引き続き1月以上使用しないときは、理由を示して、別記第14号様式により町長に届け出なければならない。

(特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に使用する場合の申請)

第11条 条例第23条の規定により住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、別記第15号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めるときは、別記第16号様式によりその使用を承認するものとする。

(模様替等の申請及び承認)

第12条 条例第24条の規定により特定公共賃貸住宅の模様替、改造若しくは増築又は工作物の設置の承認を得ようとする入居者は、別記第17号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し管理上支障がなく、かつ原形に復することが容易であることが認められるときは、条件を付してこれを承認することができる。

3 前項の承認は、別記第18号様式によるものとする。

(特定公共賃貸住宅の退去手続)

第13条 入居者は、特定公共賃貸住宅を退去しようとするときは、その5日前までに別記第19号様式により町長に届け出て、条例第25条に規定する検査を受けなければならない。

(入居者選考委員会)

第14条 条例第8条の規定による特定公共賃貸住宅入居者選考委員会の委員は、中富良野町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年規則第22号)第33条第1項の委員をもつて充てる。

この規則は、公布の日から施行し、平成7年3月20日から適用する。

(平成7年3月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年11月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年6月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年3月25日から適用する。

(平成11年5月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年6月29日規則第19号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月12日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年9月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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中富良野町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年3月20日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 町営住宅
沿革情報
平成7年3月20日 規則第3号
平成7年3月27日 規則第10号
平成7年11月28日 規則第21号
平成9年3月18日 規則第5号
平成9年3月27日 規則第11号
平成9年6月25日 規則第18号
平成11年3月31日 規則第7号
平成11年5月10日 規則第8号
平成13年6月29日 規則第19号
平成14年3月29日 規則第3号
平成14年9月12日 規則第20号
平成18年3月31日 規則第11号
平成21年3月27日 規則第11号
平成31年3月29日 規則第19号
令和2年3月30日 規則第23号
令和4年3月31日 規則第22号