○中富良野町共済組合住宅条例

昭和45年12月22日

中富良野町条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、中富良野町(以下「町」という。)が北海道市町村職員共済組合住宅建設規程(以下「組合規程」という。)に基づき北海道市町村職員共済組合(以下「共済組合」という。)から譲渡を受ける住宅(以下「共済住宅」という。)を建設し、これを長期割賦の方法で譲渡することにより、職員の勤務生活の安定向上を図り、もつてその福祉の増進に寄与することを目的とする。

(住宅の建設)

第2条 町は、毎年度予算の定めるところにより、組合規程第4条による住宅の建設を行ない、これを職員に譲渡するものとする。

2 前項の規定による住宅の建設は、住宅の譲渡を受ける職員に委託して行うものとする。

(譲渡の価格及びその支払方法)

第3条 共済住宅の譲渡価格は、町が共済組合から譲り受けた価格とし、その支払は、組合規程第6条第1項及び第3項より第5項に定めるところによる。

2 前項の支払金は、毎月職員に対する給与の支給日に納付させるものとする。

(譲渡の申請)

第4条 職員が共済住宅の譲渡を受けようとするときは、毎年度町長の定める期限までに、必要な書類を提出しなければならない。

(共済住宅の譲渡範囲)

第5条 共済住宅の譲渡を受けられる職員は、次の各号に該当するものとする。

(1) 共済組合定款第32条に規定する組合員としての期間が5年以上の者

(2) 住宅を必要とし、かつ譲渡価格を確実に支払う能力がある者

(所有権の移転)

第6条 共済住宅の所有権は、当該住宅の建設が完了したときに、当該職員に移転させるものとする。

2 前項の規定により所有権の移転を受けた職員は、当該住宅に対し組合規程第10条に規定する抵当権の設定及び火災保険に加入しなければならない。

(譲渡契約の解除)

第7条 共済住宅の譲渡を受けた職員が次の各号の一に該当するときは、町長は当該契約を解除するものとする。

(1) 懲戒免職の処分を受けたとき。

(2) 譲渡価格の支払いをする見込がなくなつたとき。

(3) その他規則で定める事由に該当するとき。

(譲渡価格の一時納付)

第8条 町長は、共済住宅の譲渡を受けた職員が退職し、又は前条の規定に基づき譲渡契約の解除をしたときは、規則で定めるところにより、譲渡価格の未償還残額を一時に納付させなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

中富良野町共済組合住宅条例

昭和45年12月22日 条例第17号

(昭和45年12月22日施行)