○中富良野町有住宅管理規則
昭和40年4月10日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、町職員(常勤職員)及び町内に勤務する教育職員等を対象に建設された住宅の貸付料及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(入居者の資格)
第2条 住宅の入居者資格は、次のとおりとする。
(1) 現に町職員(常勤職員)及び町立学校に勤務する教育職員であること。
(2) 町長が特に必要と認めた者
(貸付料の決定)
第5条 貸付料は、評価額に1,000分の5を乗じた額を月額貸付料とする。ただし、へき地指定校の区域に所在する住宅の貸付料は、算出額から10%を減額した額とする。
2 前項の規定により算出した額に10円未満の端数があるときは、これを切捨てるものとする。
(貸付料の延納)
第6条 町長は災害その他特別の事情があると認められる者に対しては、当該貸付料の延納をすることができるものとする。
(貸付料の納付期)
第7条 貸付料は入居手続が完了した日から徴収するものとする。
2 貸付料は、毎月末日までにその月分を納付するものとする。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を立退いた場合においてその月の使用期間が1月に満たないときはその月の貸付料は日割計算によるものとする。
(入居住宅の変更)
第8条 町長は、入居者が職務遂行のため必要と認めたときは入居住宅を変更することができるものとする。
(入居者の義務)
第9条 次の各号の費用は入居者の負担とする。
(1) 電気及び水道の使用料
(2) 入居の日以後における畳、建具等に要する費用
(3) 汚物及び塵芥処理に要する費用
(4) 共同施設の使用に要する費用
(1) 住宅の模様替その他工作を加えようとするとき。
(2) 住宅の一部又は全部を住宅以外の用途に使用しようとするとき。
第11条 入居者の責に帰すべき事由により住宅又はその附属物を滅失し、又はき損したときはその損害を賠償しなければならない。
(住宅の検査)
第12条 入居者はその住宅を立退こうとするときは5日前までに別記様式第5号によつて町長に届出て町長の指定する職員の倹査を受けなければならない。
(住宅の明渡)
第13条 町長は、入居者が次の各号の一に該当するときは当該入居者に対し住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 町職員及び教職員でなくなつたもの
(2) 貸付料を3月以上滞納したとき。
(3) 正当な事由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。
(4) 第11条の規定に違反したとき。
(5) 入居者の責に帰すべき事由により著しく住宅をき損したとき。
附則
1 この規則は、昭和40年4月1日から適用する。
2 昭和40年4月1日において従前から入居している者は、この規則により入居している者とみなす。
附則(昭和42年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月22日規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年2月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日規則第28号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。