○中富良野町公営住宅再生マスタープラン策定委員会条例

平成6年3月16日

条例第2号

(設置)

第1条 中富良野町の公営住宅再生マスタープラン策定に必要な事項を調査し、計画審議をするため、中富良野町公営住宅再生マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は町長の諮問に応じ、その任務に必要な事項を調査し意見を答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員若干名をもつて組織する。

2 委員は、学識経験者、関係諸団体の役職員及び関係行政機関の職員のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(構成)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 委員長は会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

第6条 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

中富良野町公営住宅再生マスタープラン策定委員会条例

平成6年3月16日 条例第2号

(平成6年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 町営住宅
沿革情報
平成6年3月16日 条例第2号