○中富良野町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年9月22日

規則第22号

中富良野町公営住宅条例施行規則(昭和38年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、中富良野町営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和38年条例第28号。以下「条例」という。)の施行その他町営住宅の管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置等)

第2条 条例第3条第2項に規定する町営住宅及び共同施設の名称、位置及び戸数等は、別表第1のとおりとする。

(入居者の資格)

第2条の2 条例第6条第2号イに規定する特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者が障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 入居者又は同居者が戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のもの

(3) 入居者又は同居者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(4) 入居者又は同居者が海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(5) 入居者又は同居者がハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(6) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(7) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居申込み及び決定)

第3条 条例第8条に規定する入居の申込みは、別記第1号様式によるものとする。

2 申込者は、申込みの際、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 収入を証する書類

(2) 市町村税の滞納がないことを証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、町営住宅の入居者として決定した者に対する通知は、別記第2号様式により行うものとする。

(入居者の選考及び抽選)

第4条 条例第9条第1項の規定に基づく選考は、町営住宅入居者選考委員会に諮つて行うものとし、同条第3項の抽選を行う場合は、当該年度に入居させるべき町営住宅の戸数の概ね1.5倍の入居予定者を選考するものとする。

2 前項の入居予定者について条例第9条第3項の抽選を行い、その当選者をもつて入居者と決定する。

3 前項の抽選には、第33条に規定する委員及び入居予定者の中から立会をさせるものとする。

(入居の手続)

第5条 町営住宅の入居決定者は、条例第11条第1項第1号の規定により別記第3号様式の請書を提出するものとする。

2 請書に連署する保証人は連帯保証人とし、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 収入を証する書類

(2) 市町村税の滞納がないことを証する書類

(3) 印鑑証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

3 前項の連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、入居時の月額家賃の12ヶ月分とする。

4 条例第11条第2項の規定により手続の期間について別に指示を受けようとする者は、別記第4号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

5 条例第11条第2項に規定する別に指示する期間は、30日を超えて指示してはならない。

6 町長は、条例第11条第2項に規定する手続の期間を指示するときは、別記第5号様式によりおこなうものとする。

7 条例第11条第3項の規定により、請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができるものは、高齢である等により連帯保証人の確保が困難であると認められる者であることとする。

8 条例第11条第3項の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることを求める者は、別記第6号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

9 町長は、条例第11条第4項の規定により入居の許可を取り消したときは、別記第7号様式により入居決定者に通知するものとする。

10 条例第11条第5項に規定する入居決定者に対する入居可能日の通知は、別記第8号様式の町営住宅入居許可書によつてするものとする。

(連帯保証人の変更)

第6条 入居者は、連帯保証人がいなくなつたとき若しくは適正を失つたとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たな連帯保証人の連署する請書を町長に提出しなければならない。この場合において、新たな連帯保証人は、前条第2項各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第7条 条例第12条の規定により町長の承認を得ようとするときは、別記第9号様式により申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請書を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第10号様式により通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第8条 条例第13条の規定により町長の承認を得ようとする町営住宅の同居者は、引き続き当該町営住宅に入居したい旨を別記第11号様式により申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第12号様式により当該同居者に通知するものとする。

(同居者の異動の届出)

第9条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に異動があつたときは、別記第13号様式により町長に届け出なければならない。この場合において、第7条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の異動によるものを除く。)によつて、同居しなくなつたとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(条例第14条第2項に規定する町長が定める数値)

第10条 条例第14条第2項に規定する町長が定める数値は、1から次の各号に掲げる数値を全て減じて得た数値とする。

(1) 町営住宅の所在する地区の固定資産税評価相当額を勘案し、0から0.099の範囲内で町長が定める数値

(2) 町営住宅の附帯設備の状況から勘案し、0から0.201の範囲内で町長が定める数値

(収入の申告等)

第11条 条例第15条第1項に規定する収入の申告は、毎年度、10月1日を基準日として、当該基準日の前年1月1日から12月31日までの間における入居者及び同居者の収入を町長が別に定める書面を添えて別記第14号様式の申告書を提出してしなければならない。

2 条例第15条第2項の規定による収入の申告は、町長が別に定める書面を添えて別記第15号様式の申告書を提出してしなければならない。

3 町長は、条例第15条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、別記第16号様式により入居者に通知するものとする。

4 条例第15条第3項ただし書に規定する収入の額の認定をしないこととすることができるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 特別の事情が一時的なもの

(2) 特別の事情が家賃の減免をすることが適当であると認められるもの

5 条例第15条第4項の規定により前項の決定について意見を述べようとする入居者は、通知を受けた日から30日以内に別記第17号様式により意見を述べなければならない。

6 町長は、前項の意見申出書を受理したときは、その内容を審査し、意見に理由があると認めるときは収入の認定を更正し別記第18号様式により、又意見に理由がないと認めるときは理由を示してその旨を別記第19号様式により入居者に通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第12条 条例第16条(条例第31条第3項第33条第3項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定により町長が家賃の減免を行う場合は、家賃から次の各号に定める要件に応じた減免する額を減じてするものとする。

(1) 条例第16条第1号に該当するとき 家賃から次表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に定める割合を当該家賃に乗じた額又は下欄に定める額

家賃の減免の要件

減免の割合又は減免の額

イ 当該世帯の月収総額が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護基準月額(以下「基準月額」という。)以下の場合

100分の75

ただし、減額後の家賃が1,700円以下となる場合は、家賃から1,700円を減じた額。

ロ 当該世帯の月収総額が基準月額の10割を超え11割以下の場合

100分の50

ただし、減額後の家賃が3,400円以下となる場合は、家賃から3,400円を減じた額。

ハ 当該世帯の月収総額が基準月額の11割を超え12割以下の場合

100分の30

ただし、減額後の家賃が4,700円以下となる場合は、家賃から4,700円を減じた額。

ニ 当該世帯の月収総額が基準月額の12割を超え13割以下の場合

100分の10

ただし、減額後の家賃が6,100円以下となる場合は、家賃から6,100円を減じた額。

ホ 生活保護法による保護を受けている場合

家賃から生活保護法による住宅扶助を受けている額を減じた額

ヘ 収入が著しく低額であることにより特別な生活状況にある場合

免除

ただし、家賃が上欄に掲げるイからニまでの家賃の減免の要件に応じる下欄のただし書に定める額以下の場合は減免額はないものとする。

(2) 条例第16条第2号に該当するとき

 収入から町長が療養に要するとして認定した額を減じた額(以下この号において「みなし収入」という。)前号の表の上欄に掲げる家賃の減免の要件に該当するときは、みなし収入の額に基づき令第2条又は令第8条に規定する方法により算出した額(以下「みなし家賃」という。)に応じ前号の規定に準じて算出した額(以下「みなし減免額」という。)をみなし家賃から減じた額を家賃から減じた額

 家賃からみなし家賃の額を減じた額(に該当する場合を除く。)

(3) 条例第16条第3号に該当するとき

 収入から町長が認定した損害額を減じた額(以下この号において「みなし収入」という。)第1号の表の上欄に掲げる家賃の減免の要件に該当するときは、みなし収入の額に基づき算出したみなし家賃からみなし減免額を減じた額を家賃から減じた額

 家賃からみなし家賃の額を減じた額(に該当する場合を除く。)

(4) 条例第16条第4号に該当するとき

 収入が現に認定されている収入より減少した場合 家賃から減少した収入に基づき令第2条又は令第8条に規定する方法により算出した額を控除した額

 以外のとき 町長が必要と認める額

2 前項の規定により行う家賃の減免の期間については、町長がその事情を考慮して定める。

3 条例第16条の規定による家賃の徴収の猶予は、次の各号の一に該当することにより家賃を納付期日までに納付することが困難であると認められるときに、6月を超えない期間を定めてするものとする。

(1) 条例第16条第2項及び第3項に該当するとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。

(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

4 条例第16条の家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする入居者は、別記第20号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

5 町長は、条例第16条の家賃の減免又は徴収の猶予をしたときは、別記第21号様式により入居者に通知するものとする。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第13条 条例第19条第2項の規定により町長が行う敷金の減免は、敷金から次の各号に定めるところに応じた減免する額を減じてするものとする。

(1) 生活保護法の規定による保護を受けている場合 敷金から当該敷金相当の保護費を減じた額

(2) 第12条第1項各号に掲げる家賃の減免の要件に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 敷金から第12条第1項各号に掲げる家賃の減免の要件に応じた減免する額を家賃から減じた後の額の3倍に相当する額を減じた額

2 条例第19条第2項の規定により町長が行う敷金の徴収猶予は、次の各号の一に該当することにより敷金を納付期日までに納付することが困難であると認められるときに、3月を超えない期間を定めてするものとする。

(1) 生活保護法の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の納付期日までに給付されないとき。

(2) 条例第16条各号に該当するとき。

3 条例第19条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする入居者は、別記第22号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

4 町長は、条例第19条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予をしたときは、別記第23号様式により入居者に通知するものとする。

(敷金の還付請求)

第14条 入居者は、町営住宅を明け渡すときは、別記第24号様式の敷金還付請求書を町長に提出しなければならない。

(長期間不使用の届出)

第15条 入居者は、町営住宅を引き続き1月以上使用しないときは、理由を示して、別記第25号様式により町長に届け出なければならない。

(町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用する場合の申請)

第16条 条例第27条の規定により住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、別記第26号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めるときは、別記第27号様式によりその使用を承認するものとする。

(模様替等の申請及び承認)

第17条 条例第28条の規定により町営住宅の模様替、改造若しくは増築又は工作物の設置の承認を得ようとする入居者は、別記第28号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し管理上支障がなく、かつ原形に復することが容易であることが認められるときは、条件を付してこれを承認することができる。

3 前項の承認は、別記第29号様式によるものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第18条 町長は、条例第29条第1項の規定により当該入居者を収入超過者として認定したときは、その旨を別記第30号様式により通知するものとする。

2 町長は、条例第29条第2項の規定により当該入居者を高額所得者として認定したときは、その旨を別記第31号様式により通知するものとする。

3 入居者が条例第29条第3項の規定により意見を述べようとする場合においては、第11条第5項及び第6項の規定を準用する。この場合において、同条第5項中「条例第15条第4項」とあるのは「条例第29条第3項」と、「前項」とあるのは「前2項」と、同条第6項中「別記第18号様式」とあるのは「別記第32号様式又は別記第33号様式」と読み替えるものとする。

(町営住宅建替事業の施行に伴う新たに整備される町営住宅への入居の申出)

第19条 条例第38条の規定により新たに整備される町営住宅に入居しようとする者は、別記第34号様式により申し出なければならない。

(町営住宅の退去手続)

第20条 入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、その5日前までに別記第35号様式により町長に届け出て、条例第41条に規定する検査を受けなければならない。

(社会福祉事業等による使用の手続)

第21条 条例第44条第1項に規定する社会福祉法人等が行う使用の許可申請は、別記第36号様式によるものとする。

2 町長は、条例第44条第2項の規定による処分を決定したときは、許可する場合にあつては、別記第37号様式により、許可しない場合にあつては理由を示してその旨を別記第38号様式により当該社会福祉法人等に通知するものとする。

3 前項の規定により使用許可の通知を受けた社会福祉法人等は、当該町営住宅の使用を開始したときは、別記第39号様式により町長に報告するものとする。

(社会福祉事業等による使用料)

第22条 条例第45条に規定する町長が定める額は、令第2条第2項に規定する家賃算定基礎額のうちの最低の額に基づき令第2条第1項に規定する方法により算出した額と当該住宅の近傍同種の住宅の家賃の額とのいずれか低い額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第23条 条例第53条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(駐車場の使用申込み)

第24条 条例第58条に規定する使用の申込みは、別記第40号様式によるものとする。

2 申込者は、申込みの際、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 当該申請に係る自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項に規定する自動車検査証をいう。)の写

(2) その他町長が必要と認める書類

3 駐車場の使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対する通知は、別記第41号様式により行うものとする。

(駐車場の使用手続)

第25条 条例第60条第1項第1号に規定する使用決定者が提出する書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 別記第42号様式の請書

(2) その他町長が必要と認める書類

2 条例第60条第2項に規定する別に指示する期間は、30日を超えて指示してはならない。

3 町長は、条例第60条第3項の規定により使用の許可を取り消したときは、別記第43号様式により使用決定者に通知するものとする。

4 条例第60条第4項に規定する使用決定者に対する使用開始日の通知は、別記第44号様式の町営住宅駐車場使用許可書によつてするものとする。

(駐車場の使用料等)

第26条 条例第61条第1項に規定する町長が定める駐車場の使用料は、別表第2のとおりとし、使用決定者は毎月25日までに当該使用料を納付しなければならない。ただし、月の途中において駐車場の使用を開始し、又は明け渡す場合については、その月の使用料は日割計算によるものとする。

(損害賠償の免責)

第27条 町は、敷地内における自動車の盗難、損傷等の事故及び人身事故が発生したことにより、使用者が損害を受けることがあつても、その賠償の責めは負わない。

(駐車場の明渡手続)

第28条 使用者は、駐車場を明け渡そうとするときは、その5日前までに別記第45号様式により町長に届け出て、条例第64条の規定による検査を受けなければならない。

(町営住宅監理員)

第29条 条例第65条第1項に規定する町営住宅監理員は、町営住宅の管理を所掌する課の課長の職にある者及び担当係員をもつて充てるものとする。

(町営住宅管理人)

第30条 条例第65条第3項に規定する町営住宅管理人は、町営住宅の入居者の中から各団地ごとに必要と認める人数を町長が委嘱する。

2 町営住宅管理人の任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。

(町営住宅管理人の職務)

第31条 町営住宅管理人は、団地内の環境の整備及び団地生活の指導に努め団地内の円満なる運営を図るものとする。

(立入検査)

第32条 町営住宅の立入検査にあたる者の身分を示す証票は、別記第46号様式によるものとする。

(入居者選考委員会)

第33条 条例第9条第4項の規定による町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の委員の定数は8名とし、次に掲げる者をもつて構成し、町長が委嘱する。

(1) 民生委員 3名

(2) 学識経験者 3名

(3) 町職員 2名

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠により委嘱した委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員会に委員の互選により委員長、副委員長を置き、委員長はその議事を掌理し、会議の結果を町長に報告するものとする。

4 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

5 委員会は、必要に応じて町長が招集する。

6 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し可否同数なるときは、議長の決するところによる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 公営住宅法に一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則による改正後の中富良野町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条及び第7条から第19条までの規定は適用せず、この規則による改正前の中富良野町公営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第1条の2、第2条第9条から第15条まで、及び第16条第2項の規定は、なおその効力を有する。

3 新条例の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の公営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても新規則の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日前に旧規則によつてした請求、手続その他の行為は、新規則によつてしたものとみなす。

(平成10年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年11月11日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年11月16日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年10月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年11月1日より適用する。

(平成14年1月21日規則第1号)

この規則は、平成14年1月25日から施行する。

(平成14年3月29日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年10月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月2日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年1月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年1月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月3日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年12月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし別記第30号様式(第18条関係)及び別記第31号様式(第18条関係)は平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第72号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種別

名称

建設年度

規模構造別

位置

数量

町営住宅

弘北団地

平成28年度

木造、平屋建、1LDK

(58.38平方メートル)

西町3番1

2戸

木造、平屋建、2LDK

(65.83平方メートル)

西町3番1

4戸

平成30年度

木造、平屋建、1LDK

(47.20平方メートル)

西町3番2

4戸

木造、平屋建、2LDK

(61.69平方メートル)

西町3番2

8戸

木造、平屋建、3LDK

(74.53平方メートル)

西町3番2

4戸

令和元年度

木造、平屋建、1LDK

(47.20平方メートル)

西町3番2

4戸

木造、平屋建、2LDK

(61.69平方メートル)

西町3番2

4戸

木造、平屋建、2LDK

(61.97平方メートル)

西町3番2

4戸

木造、平屋建、3LDK

(74.53平方メートル)

西町3番2

2戸



36戸

寿団地

昭和52年度

簡易耐火、平屋建、3DK

(53.51平方メートル)

新町5番4

4戸

簡易耐火、平屋建、3DK

(57.08平方メートル)

新町5番4

4戸

新町12番

8戸

昭和53年度

簡易耐火、平屋建、3DK

(57.08平方メートル)

新町5番4

4戸

簡易耐火、平屋建、3DK

(59.74平方メートル)

新町12番

8戸

昭和54年度

簡易耐火、平屋建、3DK

(62.39平方メートル)

新町5番4

4戸

新町11番1

4戸

昭和56年度

簡易耐火、平屋建、3LDK

(65.44平方メートル)

新町10番1

4戸

新町11番1

4戸

昭和58年度

簡易耐火、平屋建、3LDK

(65.44平方メートル)

新町10番1

4戸

昭和60年度

簡易耐火、平屋建、3LDK

(65.44平方メートル)

新町9番1

4戸



52戸

精進団地

昭和58年度

簡易耐火、平屋建、3LDK

(65.44平方メートル)

北町1番15

4戸

昭和59年度

簡易耐火、平屋建、3LDK

(65.44平方メートル)

北町1番15

8戸

昭和60年度

簡易耐火、平屋建、3LDK

(65.44平方メートル)

北町1番15

2戸

昭和61年度

簡易耐火、平屋建、3LDK

(65.44平方メートル)

北町9番1

6戸



20戸

中央団地

昭和62年度

簡易耐火、平屋建、3LDK

(65.44平方メートル)

東町4番1

4戸

昭和63年度

簡易耐火、平屋建、3LDK

(65.44平方メートル)

東町4番1

8戸

平成元年度

簡易耐火、平屋建、3LDK

(65.44平方メートル)

東町4番1

4戸

平成2年度

簡易耐火、平屋建、3LDK

(65.44平方メートル)

東町4番1

4戸

平成3年度

簡易耐火、平屋建、3LDK

(65.44平方メートル)

東町4番1

4戸

平成9年度

耐火、2階建、2LDK

(61.51平方メートル)

東町4番1

10戸

耐火、2階建、3LDK

(75.86平方メートル)

東町4番1

10戸

平成10年度

耐火、2階建、2LDK

(61.51平方メートル)

東町4番1

8戸

耐火、2階建、3LDK

(75.86平方メートル)

東町4番1

8戸

平成11年度

耐火、2階建、2LDK

(61.51平方メートル)

東町4番1

8戸

耐火、2階建、3LDK

(75.86平方メートル)

東町4番1

8戸



76戸

南寿団地

平成4年度

簡易耐火、平屋建、3LDK

(74.97平方メートル)

新町16番1

4戸

平成5年度

準耐火、平屋建、3LDK

(74.97平方メートル)

新町16番1

8戸

平成6年度

準耐火、平屋建、3LDK

(74.97平方メートル)

新町16番1

8戸



20戸

弘南団地

平成12年度

耐火、3階建、3LDK

(69.52平方メートル)

西町1番1

2戸

耐火、3階建、3LDK

(69.37平方メートル)

西町1番1

10戸

耐火、3階建、2LDK

(59.54平方メートル)

西町1番1

8戸

耐火、3階建、2LDK

(59.51平方メートル)

西町1番1

4戸

耐火、3階建、1LDK

(41.51平方メートル)

西町1番1

4戸

平成13年度

耐火、3階建、3LDK

(69.43平方メートル)

西町1番1

2戸

耐火、3階建、3LDK

(69.28平方メートル)

西町1番1

10戸

耐火、3階建、2LDK

(59.46平方メートル)

西町1番1

8戸

耐火、3階建、2LDK

(59.42平方メートル)

西町1番1

4戸

耐火、3階建、2LDK

(59.19平方メートル)

西町1番1

4戸



56戸

画像辰団地

平成14年度

耐火、2階建、2LDK

(57.62平方メートル)

西町4番1

4戸

耐火、2階建、2LDK

(57.75平方メートル)

西町4番1

4戸

耐火、2階建、3LDK

(69.09平方メートル)

西町4番1

4戸

耐火、2階建、2LDK

(58.23平方メートル)

西町4番1

8戸

平成15年度

耐火、3階建、1LDK

(38.97平方メートル)

西町4番10

8戸

耐火、3階建、2LDK

(57.67平方メートル)

西町4番10

16戸

耐火、3階建、3LDK

(68.12平方メートル)

西町4番10

4戸

平成16年度

耐火、3階建、1LDK

(38.97平方メートル)

西町4番10

4戸

耐火、3階建、2LDK

(57.67平方メートル)

西町4番10

8戸

耐火、3階建、3LDK

(68.12平方メートル)

西町4番10

2戸



62戸

合計




322戸

共同施設

中央団地駐車場

平成10年度

アスファルト舗装

(区画13.98平方メートル~11.97平方メートル)

東町4番1

32区画

平成11年度

アスファルト舗装

(区画12.50平方メートル)

東町4番1

45区画

中央団地駐車場

(車庫設置場)

平成10年度

砂利

(区画18.90平方メートル)

東町4番1

8区画

平成11年度

砂利

(区画16.50平方メートル)

東町4番1

9区画

弘南団地駐車場

平成12年度

アスファルト舗装

(区画12.50平方メートル)

西町1番1

28区画

平成13年度

アスファルト舗装

(区画12.50平方メートル)

西町1番1

28区画

画像辰団地駐車場

平成14年度

アスファルト舗装

(区画12.50平方メートル)

西町4番1

20区画

平成15年度

アスファルト舗装

(区画12.50平方メートル)

西町4番10

28区画

平成16年度

アスファルト舗装

(区画12.50平方メートル)

西町4番10

14区画

中央コミュニティーハウス

平成10年度

木造平屋建

(104.49平方メートル)

東町4番1

1棟

弘南コミュニティーハウス

平成11年度

木造平屋建

(106.11平方メートル)

西町2番2

1棟

画像辰コミュニティーハウス

平成15年度

木造平屋建

(105.30平方メートル)

西町4番10

1棟

寿団地児童遊園

昭和53年度

芝生

(640平方メートル)

新町5番3

1箇所

精進団地児童遊園

昭和58年度

砂面

(261平方メートル)

北町9番3

1箇所

南寿団地児童遊園

平成5年度

芝生

(900平方メートル)

新町15番6

1箇所

中央団地児童遊園

平成11年度

砂面

(867平方メートル)

東町4番1

1箇所

弘南団地児童遊園

平成13年度

砂面

(645平方メートル)

西町1番1

1箇所

画像辰団地児童遊園

平成15年度

砂面

(690平方メートル)

西町4番10

1箇所

弘北団地児童遊園

平成28年度

砂面

(420平方メートル)

西町3番1

1箇所

別表第2(第26条関係)

駐車場使用料

名称

建設年度

位置

区画数

区画使用料

中央団地駐車場

平成10年度

東町4番1

32

500円

平成11年度

東町4番1

45

500円

中央団地駐車場

(車庫設置場)

平成10年度

東町4番1

8

500円

平成11年度

東町4番1

9

500円

弘南団地駐車場

平成12年度

西町1番1

28

500円

平成13年度

西町1番1

28

500円

画像辰団地駐車場

平成14年度

西町4番1

20

500円

平成15年度

西町4番10

28

500円

平成16年度

西町4番10

14

500円

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別記第36号様式から別記第39号様式まで 略

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中富良野町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年9月22日 規則第22号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 町営住宅
沿革情報
平成9年9月22日 規則第22号
平成10年4月1日 規則第17号
平成11年1月13日 規則第1号
平成11年11月11日 規則第13号
平成11年12月1日 規則第14号
平成11年12月17日 規則第16号
平成12年2月22日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第17号
平成12年11月16日 規則第26号
平成13年10月31日 規則第15号
平成14年1月21日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第2号
平成14年10月10日 規則第26号
平成14年12月2日 規則第30号
平成15年1月20日 規則第2号
平成16年1月19日 規則第1号
平成16年3月31日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第1号
平成18年4月3日 規則第15号
平成19年2月13日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第5号
平成21年3月27日 規則第10号
平成22年3月30日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第10号
平成27年2月13日 規則第2号
平成27年12月30日 規則第25号
平成31年3月29日 規則第23号
令和2年3月30日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第20号
令和4年12月26日 規則第72号