○潤いのあるまちづくり条例施行規則
平成9年3月26日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、潤いのあるまちづくり条例(平成9年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 潤いのあるまちづくり補助金交付申請書(別記第1号様式)
(2) 取扱説明書
(3) 賃貸契約書又は領収書
(4) 運転免許証の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(審査会委員の構成)
第5条 審査会の委員は、次に掲げる者をもつて構成する。
(1) 副町長
(2) 総務課 1名
(3) 企画課 1名
(4) 税務住民課 1名
(5) 建設水道課 1名
(6) 福祉課 1名
2 審査会の委員長は、副町長をもつて充てる。
(招集)
第6条 審査会は、必要に応じ委員長が招集し会議の議長となる。
(補助決定通知)
第7条 町長は、審査会において補助金交付の可否を決定したときは、潤いのあるまちづくり補助金交付決定・却下通知書(別記第2号様式)により通知する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(有効期間)
2 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし条例第7号については、この要綱の失効後においても、なおその効力を有する。
附則(平成12年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。
附則(平成12年2月18日規則第2号)
この規則は、平成12年3月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
事業の種類 | 事業の内容 | 補助額 | 補助の対象 |
チャイルドシート普及促進事業 | チャイルドシートを購入又はリースしたとき | 1万円 | 1 満6歳未満の幼児を持つ保護者で、本町に在住している運転免許保有者 2 町税その他、町に対する債務の履行を遅滞していないこと。 3 対象幼児一人1台に限り1万円を補助する。 4 購入金額及びリース料金が1万円を超えないときは、その金額とする。 5 購入先は、チャイルドシートを販売している事業者とする。 6 リース先は、チャイルドシートをリースしている事業者とする。 7 個人間の譲渡、中古品販売は除く。 |