○潤いのあるまちづくり条例施行規則

平成9年3月26日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、潤いのあるまちづくり条例(平成9年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助の対象及び補助額)

第2条 条例第2条第1号の補助対象者と補助額は、別表1のとおりとする。

(補助対象者)

第3条 条例第2条第1号の対象者は、中富良野町住民基本台帳に記録され町内に居住している者で、別表1の対象条件に該当する者とする。

(補助申請)

第4条 条例第5条に定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 潤いのあるまちづくり補助金交付申請書(別記第1号様式)

(2) 取扱説明書

(3) 賃貸契約書又は領収書

(4) 運転免許証の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(審査会委員の構成)

第5条 審査会の委員は、次に掲げる者をもつて構成する。

(1) 副町長

(2) 総務課 1名

(3) 企画課 1名

(4) 税務住民課 1名

(5) 建設水道課 1名

(6) 福祉課 1名

2 審査会の委員長は、副町長をもつて充てる。

(招集)

第6条 審査会は、必要に応じ委員長が招集し会議の議長となる。

(補助決定通知)

第7条 町長は、審査会において補助金交付の可否を決定したときは、潤いのあるまちづくり補助金交付決定・却下通知書(別記第2号様式)により通知する。

2 前項の規定により決定した補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付請求書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、条例第7条の規定により補助金の全部又は一部を返還させるときは、補助金返還命令書(別記第4号様式)により期限を定めて命ずるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(有効期間)

2 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし条例第7号については、この要綱の失効後においても、なおその効力を有する。

(平成12年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成12年2月18日規則第2号)

この規則は、平成12年3月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

事業の種類

事業の内容

補助額

補助の対象

チャイルドシート普及促進事業

チャイルドシートを購入又はリースしたとき

1万円

1 満6歳未満の幼児を持つ保護者で、本町に在住している運転免許保有者

2 町税その他、町に対する債務の履行を遅滞していないこと。

3 対象幼児一人1台に限り1万円を補助する。

4 購入金額及びリース料金が1万円を超えないときは、その金額とする。

5 購入先は、チャイルドシートを販売している事業者とする。

6 リース先は、チャイルドシートをリースしている事業者とする。

7 個人間の譲渡、中古品販売は除く。

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潤いのあるまちづくり条例施行規則

平成9年3月26日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年3月26日 規則第9号
平成12年2月1日 規則第1号
平成12年2月18日 規則第2号
平成16年3月31日 規則第10号
平成18年3月30日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第9号
平成25年3月29日 規則第13号
平成31年3月29日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第18号
令和5年2月17日 規則第3号