○潤いのあるまちづくり条例
平成9年3月18日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、中富良野町の発展と向上を主に総合的定住対策を促進するため、町民が愛着をもつて心豊かに暮し、住んで良かつたと実感できるような潤いあるまちづくりを目的とする。
(事業)
第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を対象にして補助するものとする。
(1) 子育て援助事業
(定義)
第3条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で現に子を養育している者をいう。
(対象者)
第4条 この条例において補助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、現に中富良野町に居住している者及び居住しようとする者とする。
(補助金の申請)
第5条 補助を受けようとする者は、あらかじめ規則で定める申請書に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の決定)
第6条 町長は、前条の規定に基づき申請書を受理したときは、規則で定める審査会において内容を審査し、補助の可否を決定しなければならない。
(補助金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の行為によつてこの条例による補助を受けた者があるときは、その者から既に受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。