○中富良野町福祉バス運営管理規程

昭和59年8月20日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、中富良野町福祉バス(以下「福祉バス」という。)の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用団体)

第2条 福祉バスを使用できる団体は次の各号で定めるところによる。

(1) 社会福祉団体 児童福祉団体、高齢者団体、障害者団体、社会福祉協議会管理団体

(2) 町内団体 中富良野町内で活動している団体で、規約等があり役職及び事務局を設置し、会計・監査があり、事業計画(案)がある団体で、かつ、町長が必要と認めた団体をいう。ただし、他の制度の対象となる団体、法人及び営利活動、宗教活動、政治活動を目的とする団体を除く。

(3) 社会教育団体 町内の小・中学校、町内のスポーツ少年団本部及び加盟団体、青少年団体、スポーツ協会、教育団体、女性団体、文化協会

(使用の範囲)

第3条 福祉バスの使用は、前条で規定する団体が行う次に掲げる事業とする。

(1) 教養、研修に関する事

(2) 健康、レクリエーションに関する事

(3) 地域活動の推進に関する事

(使用基準)

第4条 福祉バスの使用基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 1日の走行距離は、おおむね360キロメートル以内とし、日帰り(午前8時30分から午後5時15分まで)を原則とする。ただし、使用目的に応じ宿泊も可能とする。

(2) 利用人数は、おおむね10名以上とする。

(運営管理)

第5条 福祉バスの運営管理は、町において行い、運行日誌、整備点検等安全運転に努める。

(使用団体の登録)

第6条 バスを使用しようとする団体は、別記第1号様式のバス使用登録団体申込書を提出し、使用登録団体としての承認を受けなければならない。

2 町長は、バス使用登録団体申込書が提出されたときは、必要な事項を調査し、承認の可否を決定する。

(使用の手続き)

第7条 福祉バスを使用しようとする者は、原則として1ヶ月前までに別記第2号様式のバス使用許可申請書兼運行計画書を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第8条 前条のバス使用許可申請書兼運行計画書を受理したときは、内容を審査し、福祉バスの整備及び業務の状況等を検討し使用の可否について申請者に対し、別記第3号様式により、通知するものとする。

(事故報告)

第9条 福祉バス使用中事故発生のときは、直ちに町長に報告するものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年10月3日訓令第7号)

この規程は、平成28年10月3日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月18日訓令第2号)

この規程は、平成31年2月20日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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中富良野町福祉バス運営管理規程

昭和59年8月20日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年8月20日 訓令第7号
平成28年10月3日 訓令第7号
平成29年3月31日 訓令第1号
平成31年2月18日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第2号