○中富良野町青少年健全育成施設に対する補助規則

昭和39年4月6日

規則第3号

(目的)

第1条 中富良野町が青少年健全育成都市宣言を行つたことに鑑み町内の青少年健全育成のため、必要と認める施設の建設に対し補助金を交付することをもつて目的とする。

(補助の対象及び補助率)

第2条 補助金は主として青少年の研究、修養のために建設する青少年会館等に対し事業費の15%の範囲内において交付する。

(補助申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするものは毎年度3月31日までに別記第1号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第4条 補助金は事業完了後において検定のうえ交付するものとする。

(補助金の返還)

第5条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) その他不正の行為があつたとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年度分の補助から適用する。

画像

中富良野町青少年健全育成施設に対する補助規則

昭和39年4月6日 規則第3号

(昭和39年4月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和39年4月6日 規則第3号