○中富良野町総合災害補償規程
昭和59年5月31日
訓令第4号
この規程は全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、中富良野町(以下「甲」という。)が設置する学校の管理下にある者又は、主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他町村が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合もしくは後遺障害を生じた場合または傷害により入通院した場合の補償について定める。
(補償する対象)
第1条 甲は自己が設置する学校の管理下にある者又は、自己が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合もしくは後遺障害(身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合または入通院した場合、当該参加者またはその者の相続人(以下「被災者」という。)に対し、この「町村総合災害補償規程」に従い補償を行う。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒及びウィルス性食中毒は含まない。
(1) 行事に参加する目的をもつて住居を出発する前に、甲が備える被保険者名簿においてその氏名が記載されているものに限る。
(2) 所定の集合・解散場所は、甲の備える資料により確定しているものに限る。
(補償金額と補償基準)
第2条 甲は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童・生徒については入通院補償給付金は対象とならない。
(補償金を支払わない場合)
第3条 甲は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合もしくは後遺障害を生じた場合または入通院した場合においては補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意または重大な過失
(2) この「町村総合災害補償規程」に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りではない。
(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
(4) 被災著の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし給付金を支払わないのはその被災者の被つた傷害に限る。
(5) 被災考の妊娠、出産、早産または流産
(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置、ただし外科的手術その他の医療処置によつて生じた傷害が給付金を支払うべき傷害の治療によるものである場合、給付金を支払うものとする。
(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染、ただし環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合にはこの限りではない。
(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動またはこれらに随伴して生じた事故
(9) 地震、噴火、もしくは津波またはこれらに随伴して生じた事故
(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)もしくは核燃料によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性もしくはこれらの特性による事故またはこれらに随伴して生じた事故
(11) 前号以外の放射線照射または放射能汚染
(12) スポーツを職業または職務とする者が職業上または職務上行うスポーツ活動中に被つた事故
(13) 被災者が法令によつて定められた運転資格を持たないで、または道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間の事故
2 前項の他頸部症候群、腰痛などで医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。
(この規程の適用除外)
第4条 この規程は下記各号の者には適用しない。
(1) 甲の業務に従事中の甲の使用人(甲が甲の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償またはこれに準ずる補償を受ける者を含む。)
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校・高等専門学校・大学(短期大学を含む。)の学生・生徒・官公署・会社等の社会人により構成された体育部・競技部・運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(準用規定)
第5条 この規定にない事項については、「全国町村総合賠償補償保険契約特約書」「災害補償保険普通保険約款」「スポーツ障害補償特約条項」「学校管理下災害補償特約条項」「施設災害補償特約」「入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払いに関する条項」ならびに「死亡補償保険金、後遺障害補償のみ支払特約」の規定を準用する。
附則
この規程は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和61年12月19日訓令第4号)
この規程は、昭和61年12月1日から適用する。
附則(平成3年6月1日訓令第3号)
この規程は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 給付額(最高) | |
死亡給付金 | 500万円 | |
後遺障害給付金 | 災害補償保険普通保険約款の定めにより15~500万円 | |
医療補償給付金 | 入院日数 1万円 1日以上5日まで | 通院日数 1万円 6日以上15日まで |
入院日数 3万円 6日以上15日まで | 通院日数 3万円 16日以上30日まで | |
入院日数 6万円 16日以上30日まで | 通院日数 4.5万円 31日以上60日まで | |
入院日数 9万円 31日以上60日まで | 通院日数 6万円 61日以上 | |
入院日数 12万円 61日以上90日まで |
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入院日数 15万円 91日以上 |
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