○中富良野町社会福祉専門員規則
平成6年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉専門員(以下「専門員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 中富良野町に専門員を置く。
2 専門員は、非常勤とする。
(職務)
第3条 専門員は、町の委嘱する社会福祉の特定分野についての直接指導、生活相談又は福祉団体の育成等に当たるものとする。
(定数、任命)
第4条 専門員の定数は1名とし、社会福祉全般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会福祉に関する指導、技術を有する者の中から町長が任命する。
(任期)
第5条 専門員の任期は1年とする。ただし、補欠により就任した専門員の任期は前任者の残任期間とする。
2 町長は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても専門員を免ずることができる。
3 専門員は、再任することができる。
(服務)
第6条 専門員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例並びに町規則等に従わなければならない。
2 専門員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 専門員は、常にその職務を行なううえに必要な知識及び技術習得に努めなればならない。
(報酬及び費用弁償)
第8条 専門員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。