○中富良野町寝たきり者等おむつ購入費助成規則
平成7年3月28日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、寝たきり者等又はその介護者に対し、おむつの購入費の給付をすることによつてその費用の負担を軽減し、もつて地域福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 寝たきり者等 寝たきり老人、心身障害者及び排泄機能に障害を有する者で常時おむつを必要とし、在宅等で介護されている者をいう。
(2) 介護者 寝たきり者等を常時介護する者をいう。
(給付対象者)
第3条 給付対象者は、小学校就学始期以上の者で中富良野町に引き続き1年以上住所を有する寝たきり者等とする。
(給付の額)
第4条 給付の額は、給付対象者が常時おむつを使用した日数に1日当り100円を乗じて得た額とする。
(認定申請)
第5条 給付対象者が給付の認定を受けようとするときは、中富良野町地域包括支援センター又は地区担当保健師の意見を附して、(「寝たきり者等おむつ購入費給付資格認定申請書」(別記第1号様式)以下「認定申請書」という。)を町長に申請しなければならない。ただし、給付対象者が介護を必要とする場合にあつては、その介護者が申請することができる。
(1) 給付資格者が転出しようとするとき。
(2) 給付資格者が介護保険施設又は福祉施設等に入所したとき。ただし、一時的入所したときは、この限りではない。
(3) 給付資格者が死亡したとき。
(給付の申請)
第7条 給付資格者又はその介護者が給付金の交付を受けようとする場合は、毎年度4月から9月にあつては、10月15日まで、10月から翌年の3月までにあつては、3月31日までに「寝たきり者等おむつ購入費給付金交付申請書」(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(給付の期間及び支払期月)
第8条 給付の期間は、給付資格者等が第5条の規定による申請をした日から、給付資格者が資格を喪失した日の前日までとする。ただし、給付資格者が介護保険施設又は福祉施設等に入所していた期間は、除くものとする。
2 給付金の支払期月は、毎年10月及び翌年4月の2期とする。ただし、前支払期月までに支払うべきであつた給付又は資格を喪失した場合は、その支払期月でない月であつても、支払うことができるものとする。
(委任)
第9条 この規則に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第25号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(参考)
中富良野町寝たきり者等おむつ購入費助成規則の取扱いについて(平成7年4月1日決定)
中富良野町寝たきり者等おむつ購入費助成規則(平成7年中富良野町規則第12号)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
第4条関係(助成額)
助成額の算出基準は、次のとおりとする。
基準枚数に基準単価を乗じて得た額の2分の1の額とする。
基準枚数 | 基準単価 | 補助率 |
1日に付きおむつ4枚 | おむつ1枚に付き65円 | 2分の1 |