○中富良野町老人福祉指導員規則
昭和57年3月8日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 中富良野町に指導員を置くことができる。
2 指導員は、非常勤とする。
(職務)
第3条 指導員は、町の委嘱する特定分野についての施設運営に関する業務等に当たるものとする。
(定数、任命)
第4条 指導員の定数は1名とし、老人福祉全般に関して豊かな識見を有し、かつ、老人福祉業務に理解ある者の中から町長が任命する。
(任期)
第5条 指導員の任期は1年とする。ただし、補欠により就任した指導員の任期は前任者の残任期間とする。
2 町長は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても指導員を免ずることができる。
3 指導員は、再任することができる。
(服務)
第6条 指導員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例並びに町規則等に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 指導員は、常にその職務を行なううえに必要な知識及び技術修得に努めなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第8条 指導員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月14日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。