○中富良野町こぶし苑設置及び管理に関する条例

平成6年8月3日

条例第14号

(設置)

第1条 町民の福祉向上を図るため、中富良野町こぶし苑(以下「こぶし苑」という。)を空知郡中富良野町東町3番8号に設置する。

(施設)

第2条 こぶし苑には、次の施設を設ける。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、常時介護を必要とし、かつ居住においてこれを受けることが困難な老人を入所させ養護するための特別養護老人ホーム

(介護サービス事業等)

第3条 こぶし苑は、次の介護サービス事業等を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第9項に規定する短期入所生活介護及び法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護の事業

(2) 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設の運営

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第8項に規定する障害者短期入所事業

(利用料及び実費に相当する費用)

第4条 前条に規定する事業に係るサービスの費用に対する対価の全部又は一部として、次の各号に定める利用者につき、当該各号に定める方法により算定した額を徴収するものとする。ただし、当該サービスの利用者が生活保護法第15条の2第1項第1号、第4号及び第5号の介護扶助に係る者であるときは、利用料の額は当該介護扶助の保護の実施機関が決定した本人支払額とする。

(1) 前条第1号に規定する事業に係るサービスの利用者

 法定代理受領サービス(法第41条第6項(法第53条第4項において準用する場合を含む。)の規定により居宅介護サービス費(法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)又は介護予防サービス費(法第53条第1項に規定する介護予防サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定居宅介護サービス事業者又は指定介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費又は介護予防サービス費に係る指定居宅サービス又は指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)に該当する居宅サービス又は介護予防サービスを利用したときは、当該居宅介護サービス費用基準額(法第41条第4項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)又は介護予防サービス費用基準額(法第53条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から居宅介護サービス費又は介護予防サービス費の額を控除して得た額とする。

 法定代理受領サービスに該当しない居宅サービス又は介護サービスを利用したときは、当該居宅サービス又は介護サービスに係る居宅介護サービス費用基準額又は介護予防サービスに係る介護予防サービス費用基準額とする。

(2) 前条第2号に規定する事業に係るサービスの利用者

 法定代理受領サービス(法第48条第4項の規定により施設介護サービス費(同条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)が入所者に代わり当該介護老人福祉施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る指定介護福祉施設サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する指定介護福祉施設サービスを利用したときは、当該指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額(同条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から施設介護サービス費の額を控除して得た額とする。

 法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスを利用したときは、当該指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額とする。

(3) 前条第3号に規定する事業に係るサービスの利用者 法定代理受領サービス(総合支援法第29条第4項の規定により介護給付費が支給決定障害者に代わり当該指定障害者福祉サービス事業者に支払われる場合の当該介護給付費に係る障害者福祉サービスをいう。)に該当する短期入所を利用したときは、総合支援法に基づく指定障害者福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表指定障害福祉サービス介護給付費単位数表により算定して得た額から介護給付費の額を控除して得た額とする。

2 前項の利用料のほか、前条に規定する事業に係る当該サービスの利用者から実費に相当する費用を徴収することができる。

3 前項の費用に係るサービスの提供に当たつては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者又はその家族の同意を得るものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年11月25日条例第46号)

この条例は、平成14年12月2日から施行する。

(平成15年9月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年7月29日から適用する。

(平成16年3月10日条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

中富良野町こぶし苑設置及び管理に関する条例

平成6年8月3日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年8月3日 条例第14号
平成12年3月17日 条例第24号
平成14年11月25日 条例第46号
平成15年9月17日 条例第18号
平成16年3月10日 条例第13号
平成26年3月11日 条例第10号
平成30年3月9日 条例第6号