○中富良野町特定疾患患者通院交通費の給付に関する規則
平成4年4月15日
規則第12号
(目的)
第1条 特定疾患により長期にわたり療養を要する者で、それぞれの障害に基づき症状を軽減又は除去する目的で関係医療の給付を受けるため、その医療機関への通院に要した交通費(以下「通院交通費」という。)について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で給付することを目的とする。
(対象者)
第2条 この規則において対象者とは、次の各号に該当する者をいう。
(1) 中富良野町に在住する者で、住民基本台帳に登録されている者
(2) 特定疾患患者として、知事の発行する特定疾患医療受給者証又は特定疾患登録者証の交付を受けている者又は小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により、医療扶助の移送費等の給付を受けていない者
(給付基準額)
第3条 町長は給付資格者に対し、通院患者及びその付添介護者が医療機関へ通院するのに要した鉄道賃(普通旅客運賃及び普通急行料金)相当額について、毎年度予算の範囲内において給付金を交付するものとする。
2 給付金の額は給付対象経費の2分の1以内とする。ただし、給付する額に10円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
(給付金交付申請)
第5条 給付を受けようとする者は、次の関係書類を町長に提出しなければならない。
(1) 特定疾患患者通院交通費給付金受給資格申請書(別記様式第1号)
(2) 介護を必要とする医師の証明書(別記様式第2号)
(3) 給付金等交付申請書(別記様式第3号)
(4) 給付金等交付申請額算出内訳書(別記様式第4号)
(5) 通院証明書(別記様式第5号)
2 給付金の交付申請は年2回とし、次のとおりとする。ただし、町長が認める場合は第1回を第2回と同時に申請することができる。
第1回 3月4月5月6月7月8月分を 9月30日まで
第2回 9月10月11月12月1月2月分を 3月15日まで
(給付金の交付)
第7条 町長は、第5条の規定により、申請書の提出があつたときは、内容審査の上給付額の決定を行い速やかに交付する。
(決定の内容の変更)
第8条 受給者は、受給決定の内容に関し、通院医療機関の変更をしようとするときは様式第7号を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(届出の義務)
第9条 受給者は、次の各号に掲げる場合には、速やかに町長に届出なければならない。
(2) 氏名又は住所を変更したとき(別記様式第9号)
(3) 死亡したとき(別記様式第10号)
(その他)
第10条 この規則に規定のない事項で、必要なことが生じたときは、別に町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 第5条第2項の規定は、平成4年度に限り「第1回 3月4月5月6月7月8月分を9月30日まで」を「第1回 4月5月6月7月8月分を 9月30日まで」とする。
附則(平成15年9月18日規則第10号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。