○中富良野町腎臓機能障害者通院交通費の給付金交付に関する規則

昭和55年8月20日

規則第7号

(目的)

第1条 腎臓の機能に障害を有する者が長期に亘り療養を要する者で、その障害に基き症状を軽減又は除去する目的で人工透析療法等関係医療の給付を受けるため、その医療機関への通院に要した交通費(以下「通院交通費」という。)について、この規則の定めるところにより、給付することを目的とする。

(対象者)

第2条 この規則において対象者とは、次の各号に該当する者をいう。

(1) 中富良野町に在住する者で、住民基本台帳に登録されている者

(2) 腎臓機能障害により、人工透析療法を受けており、身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 生活保護法により、医療扶助の移送費等で給付を受けていない者

(給付基準額)

第3条 給付は、中富良野町以外の専門医療機関への通院に要した交通費であつて、次の各号の額に1/2を乗じて得た額を給付額とする。

(1) 汽車賃(含急行料金)実費

(2) バス賃実費

但し、他の交通手段で通院した場合も、汽車賃相当額とする。

(介護者)

第4条 第2条の対象者の通院のため、特に介護を必要とし医師の証明があるときは、前条の規定に基づき当該介護者に通院費を給付することができる。

(給付交付申請)

第5条 給付を受けようとする者は、次の関係書類を提出するものとする。

(1) 腎臓機能障害者通院交通費給付金受給資格申請書 (様式第1号)

(2) 給付金等交付申請書 (様式第2号)

(3) 給付金等交付申請額算出内訳書 (様式第3号)

(4) 通院証明書 (様式第4号)

(5) 介護を必要とする医師の証明書

2 給付金の交付申請は年2回とし、次のとおりとする。

第1回 3月4月5月6月7月8月を 9月10日まで

第2回 9月10月11月12月1月2月を 3月10日まで

(受給資格決定通知)

第6条 第5条第1項第1号の受給資格申請書を受理したときは、その内容を審査の上受給、不受給決定通知書(様式第5号)により通知する。

(給付金の交付時期)

第7条 第5条の規定により、申請書の提出があつたときは、内容審査の上給付額の決定を行ない、すみやかに交付する。

(届出の義務)

第8条 受給者は、次の各号に掲げる場合には、すみやかに町長に届出なければならない。

(1) 第2条の規定に該当しなくなつたとき (様式第6号)

(2) 氏名又は住所を変更したとき (様式第7号)

(3) 死亡したとき (様式第8号)

(その他)

第9条 この規則に定めるものの他必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成31年3月15日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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中富良野町腎臓機能障害者通院交通費の給付金交付に関する規則

昭和55年8月20日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)