○中富良野町発達支援センター通所交通費の給付金に関する規則
平成6年3月30日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、心身に障害のある児童並びに介護者に対し、基本的な生活習慣の確立、知的発達及び運動発達等を促進するため、上富良野町発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)への通所に要した交通費(以下「通所交通費」という。)について、この規則の定めるところにより、給付することを目的とする。
(対象者)
第2条 この規則において対象者とは、次の各号に該当する者をいう。
(1) 中富良野町に在住する者で、住民基本台帳に登録されている者
(2) 知的障害、肢体不自由、情緒障害、視覚障害及び聴覚障害等の障害(障害の疑いのあるものを含む。)を有し、発達支援センターによる指導になじむ児童並びに介護者を原則とし、町長が決定した者
(給付基準額)
第3条 給付は、発達支援センターへの通所に要した通所交通費であつて、次の各号の額の2分の1を乗じて得た額を給付額とする。
(1) 汽車賃実費
(2) バス賃実費
但し、他の交通手段で通所した場合も汽車賃相当額とする。
(給付交付申請)
第4条 給付を受けようとする者は、次の関係書類を提出するものとする。
(1) 発達支援センター通所交通費給付金受給資格申請書(様式第1号)
(2) 給付金等交付申請書(様式第2号)
(3) 給付金等交付申請額算出内訳書(様式第3号)
(4) 通所証明書(様式第4号)
2 給付金の交付申請は、年2回とし、次のとおりとする。
第1回 4月 5月 6月 7月 8月 9月分 10月15日まで
第2回 10月 11月 12月 1月 2月 3月分 3月25日まで
(給付金の交付)
第6条 町長は、第4条の規定により申請書の提出があつたときは、内容審査の上助成額の決定を行い速やかに交付する。
(届出の義務)
第7条 受給者は、次の各号に掲げる場合には、速やかに町長に届出なければならない。
(2) 氏名又は住所を変更したとき(様式第7号)
(その他)
第8条 この規則に規定のない事項で、必要なことが生じたときは、別に町長が定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月7日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。