○中富良野町児童館条例
平成12年9月28日
条例第38号
(設置及び目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、町に居住する児童の健全な育成を図るため、児童更生施設として児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 中富良野町児童館
(2) 位置 中富良野町南町10番1号
(児童館の使用)
第3条 児童館を使用することができるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 児童福祉法第4条に定める児童
(2) 子供会及びこれに類する団体
(3) 児童の健全育成を目的として、活動する団体
(4) 社会福祉の向上を図ることを、目的とする団体
(5) その他町長が特に必要と認めた行事及び団体
(管理)
第4条 児童館は、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
2 児童館の管理は、中富良野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(職員)
第5条 児童館に、必要な職員をおくことができる。
(使用の許可)
第6条 児童館を使用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の禁止)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは使用を禁止し、又は退館させることができる。
(1) 建物、その他物件を破損するおそれがあると認めたとき。
(2) 他の使用者に悪影響を及ぼすと認められるとき。
(3) その他規制の必要があると認めたとき。
(使用料)
第8条 児童館の使用料は無料とする。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
2 中富良野町児童館設置条例(昭和43年条例第24号)及び中富良野町児童館管理運営条例(昭和44年条例第7号)は、廃止する。
附則(平成14年11月25日条例第46号)
この条例は、平成14年12月2日から施行する。