○中富良野町民生委員推薦会規則
昭和40年10月5日
規則第10号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、中富良野町民生委員推薦会(以下「推せん会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(会議)
第4条 推薦会の会議は、非公開とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年11月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月10日から適用する。