○中富良野町社会福祉団体に対する補助規則
昭和51年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、町の社会福祉の向上に寄与する社会福祉関係団体に対し、その自主性を尊重しつつ助成を行い、本町住民の社会福祉向上発展を期することを目的とする。
(対象)
第2条 この規則による補助の適用を受けることができる団体は、次の各号に該当するものとする。
(1) 社会福祉に関する事業を行うことを主とする団体
(2) 社会福祉に関する事業を主としない団体であつても、地域的普遍性を有するか、又は過去に公共的な実績等を有する団体で、おおむね次の実体を備えているものであること。
ア 団体意志を決定し、執行し、代表する機構又は機関が確立していること。
イ 自ら経理し監査する等、会計機構を有すること。
ウ 団体活動の本拠としての事務所を有すること。
エ 主として社会福祉に関する事業を行いその成果が、期待できる団体であること。
(1) 遺家族に関する団体
(2) 赤十字奉仕に関する団体
(3) 身体障害者並びに心身障害者福祉に関する団体
(4) 保護司に関する団体
(5) 老人福祉に関する団体
(6) 母子福祉に関する団体
(7) 児童福祉に関する団体
(8) 戦傷病者福祉に関する団体
(9) その他主として社会福祉に関する事業を行う団体
(補助の対象及び補助率)
第3条 団体に対して行う補助は、予算の範囲内において、おおむね次に掲げる経費について行うものとする。
(1) 社会福祉に関する事業の実施に要する経費
(2) 団体の性格事業等の特殊性により必要と認められる場合は、運営費についても補助するものとする。
(補助の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、別記様式第1号の申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 収支予算書(別記様式第3号)
(補助金の交付)
第5条 町長は、前条の申請書に基き、その事業内容を審査し、適当と認めるものに対して補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 補助金の交付を受けたものが各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) その他、不正の行為があつたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月18日規則第5号)
この規則は、平成31年2月20日から施行する。