○中富良野町社会福祉団体に対する補助規則

昭和51年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、町の社会福祉の向上に寄与する社会福祉関係団体に対し、その自主性を尊重しつつ助成を行い、本町住民の社会福祉向上発展を期することを目的とする。

(対象)

第2条 この規則による補助の適用を受けることができる団体は、次の各号に該当するものとする。

(1) 社会福祉に関する事業を行うことを主とする団体

(2) 社会福祉に関する事業を主としない団体であつても、地域的普遍性を有するか、又は過去に公共的な実績等を有する団体で、おおむね次の実体を備えているものであること。

 団体意志を決定し、執行し、代表する機構又は機関が確立していること。

 自ら経理し監査する等、会計機構を有すること。

 団体活動の本拠としての事務所を有すること。

 主として社会福祉に関する事業を行いその成果が、期待できる団体であること。

2 前項第1号第2号に規定する団体は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 遺家族に関する団体

(2) 赤十字奉仕に関する団体

(3) 身体障害者並びに心身障害者福祉に関する団体

(4) 保護司に関する団体

(5) 老人福祉に関する団体

(6) 母子福祉に関する団体

(7) 児童福祉に関する団体

(8) 戦傷病者福祉に関する団体

(9) その他主として社会福祉に関する事業を行う団体

(補助の対象及び補助率)

第3条 団体に対して行う補助は、予算の範囲内において、おおむね次に掲げる経費について行うものとする。

(1) 社会福祉に関する事業の実施に要する経費

(2) 団体の性格事業等の特殊性により必要と認められる場合は、運営費についても補助するものとする。

(補助の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、別記様式第1号の申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 収支予算書(別記様式第3号)

(補助金の交付)

第5条 町長は、前条の申請書に基き、その事業内容を審査し、適当と認めるものに対して補助金を交付するものとする。

(事業報告)

第6条 補助金の交付を受けたものは、その事業が終了したときは、別記様式第4号の事業成績報告書及び収支決算書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 補助金の交付を受けたものが各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) その他、不正の行為があつたとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月18日規則第5号)

この規則は、平成31年2月20日から施行する。

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中富良野町社会福祉団体に対する補助規則

昭和51年4月1日 規則第1号

(平成31年2月20日施行)