○中富良野町社会福祉法人の助成に関する規則
昭和53年11月9日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、中富良野町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和53年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業及び書類の検定)
第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該児童福祉施設工事等の検定を行なうものとする。
(助成金の確定)
第4条 町長は、前条の規定による検定の結果適当と認めたときは、助成金の額を確定し、社会福祉法人に通知するものとする。
(助成率)
第5条 前条に規定する助成金は、補助残の範囲以内とし、町長が認める額とする。
(報告)
第6条 補助金の交付を受けたものは、その事業年度終了の日より60日以内に事業成績および収支決算書を町長に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月17日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月25日規則第28号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成31年2月18日規則第3号)
この規則は、平成31年2月20日から施行する。