○中富良野町郷土館管理規則

平成2年1月17日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、中富良野町郷土館条例(平成元年条例第21号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき中富良野町郷土館(以下「郷土館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(館務)

第2条 郷土館においては、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 郷土館の運営に関すること。

(2) 郷土館の維持管理に関すること。

(3) 郷土資料の収集、保存、展示に関すること。

(4) 図書室、集会室等を児童の利用に供し、その利用指導をはかること。

(5) その他必要と認めること。

(使用時間)

第3条 郷土館の使用は、午前9時から午後6時までとする。ただし、土曜日は、午後5時30分までとする。

(休館日)

第4条 郷土館の休館日は、次のとおりとする。ただし、中富良野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の休日

(3) 12月31日から1月5日までの日

(職員)

第5条 郷土館に、館長及びその他必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、管理運営に必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日教委規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

中富良野町郷土館管理規則

平成2年1月17日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年1月17日 教育委員会規則第1号
平成17年3月28日 教育委員会規則第6号
平成21年3月19日 教育委員会規則第4号
平成22年3月23日 教育委員会規則第4号
平成26年3月24日 教育委員会規則第5号
平成31年3月28日 教育委員会規則第4号