○中富良野町郷土館条例
平成元年9月27日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、中富良野町郷土館(以下「郷土館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定め、もつて教育、学術及び文化の発展に寄与し、並びに児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 郷土館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 中富良野町郷土館
(2) 位置 中富良野町南町10番1号
(1) 中富良野町の歴史、民俗、芸術、産業、自然科学等に関する資料を収集、保管、展示して一般の閲覧に供し、教養、調査、研究等に資する。
(2) 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにし児童福祉の向上に資する。
(管理)
第4条 郷土館は、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 郷土館の管理は、中富良野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(職員)
第5条 郷土館に、必要な職員をおくことができる。
(入館の許可)
第6条 郷土館に入館しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(入館制限)
第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは入館を禁止し、又は退館させることができる。
(1) 公益又は風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 建物、その他資料を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) その他規制の必要があると認めたとき。
(入館料)
第8条 郷土館の入館料は無料とする。
(賠償)
第9条 入館者又は利用者が建物あるいは、その他の物件、資料を故意に損傷したときは、損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月25日条例第46号)
この条例は、平成14年12月2日から施行する。
附則(平成17年3月8日条例第20号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に使用し決定を受けた使用料については、従前の例により納付する。