○中富良野町郷土館条例

平成元年9月27日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、中富良野町郷土館(以下「郷土館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定め、もつて教育、学術及び文化の発展に寄与し、並びに児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 郷土館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 中富良野町郷土館

(2) 位置 中富良野町南町10番1号

(事業)

第3条 郷土館は、第1条の目的を達成するために次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 中富良野町の歴史、民俗、芸術、産業、自然科学等に関する資料を収集、保管、展示して一般の閲覧に供し、教養、調査、研究等に資する。

(2) 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにし児童福祉の向上に資する。

(管理)

第4条 郷土館は、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 郷土館の管理は、中富良野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(職員)

第5条 郷土館に、必要な職員をおくことができる。

(入館の許可)

第6条 郷土館に入館しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(入館制限)

第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは入館を禁止し、又は退館させることができる。

(1) 公益又は風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 建物、その他資料を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) その他規制の必要があると認めたとき。

(入館料)

第8条 郷土館の入館料は無料とする。

(賠償)

第9条 入館者又は利用者が建物あるいは、その他の物件、資料を故意に損傷したときは、損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月25日条例第46号)

この条例は、平成14年12月2日から施行する。

(平成17年3月8日条例第20号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に使用し決定を受けた使用料については、従前の例により納付する。

中富良野町郷土館条例

平成元年9月27日 条例第21号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年9月27日 条例第21号
平成14年11月25日 条例第46号
平成17年3月8日 条例第20号
平成26年3月11日 条例第13号