○中富良野町文化財保護条例
昭和43年7月11日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)に基き、その指定を受けた文化財以外の文化財で、中富良野町(以下「町」という。)の区域内に存するもののうち、町にとつて重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、町民の郷土に対する認識を深めると共に文化的向上に資することを目的とする。
(1) 建物、絵画、彫刻、工芸品、書籍、古文書、考古資料及びその他の有形の文化的所産で町にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらを以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で町にとつて歴史上又は、芸術上価値の高いもの(これらを以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習及びこれに用いられる衣服、器具、家屋、その他の物件で町民の生活推移の理解のため欠くことのできないもの(これらを以下「民俗資料」という。)
(4) 貝塚、古墳、会所跡、旧宅、その他の遺跡で町にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの(これらを以下「史跡」という。)
(5) 庭園、橋りよう、峡谷、山岳、その他の名勝地で町にとつて芸術上又は、学術上、観賞上価値の高いもの(これらを以下「天然記念物」という。)
(審議機関)
第3条 中富良野町教育委員会(以下「委員会」という。)に附属機関として文化財専門委員会(以下「文化財委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第4条 文化財委員会は、中富良野町の区域内に存する文化財の蒐集調査及び研究に関する事務を所掌し、委員会の諮問に応じその意見を答申するものとする。
(組織)
第5条 文化財委員会は、若干名の委員をもつて組織する。
2 委員は、委員会が委嘱する。任期は2年とし、その再任は妨げない。但し、補欠の委員は前任者の残任期間とする。
(会長)
第6条 文化財委員会に会長をおく。
2 会長は、委員が互選したものをもつて充てる。
3 会長は、会務を総理し文化財委員会を代表する。
(指定)
第7条 町文化財の指定は、委員会が行なう。
(指定の解除)
第8条 委員会は、次に掲げる各号の一に該当するときは、町文化財の指定を解除することができる。
(1) 町文化財が滅失したとき
(2) 町文化財が著しくその価値を失つたとき
(3) 町文化財が町の区域外に移つたとき
(5) その他前各号に定めるもののほか委員会が必要と認める事由があつたとき
2 委員会は、町指定無形文化財を指定するに当つては、当該町指定無形文化財の保持者(以下「保存者」という。)を認定しなければならない。
3 委員会は、第7条の規定による町指定無形文化財を指定したあとにおいても保存者として認定するに足りるものがあるときは、その者を保存者として追加認定することができる。
(保存地域の指定)
第11条 委員会は、町指定有形文化財の建物、町指定史跡、町指定名勝及び町指定天然記念物を指定したときは、関係人の同意を得てこれに必要な保存施設を設置することができる。
2 町文化財の所有者等が変更したときは、新所有者は旧所有者の権利及び義務を継承する。
(届出事項)
第13条 町文化財の所有者等は、次の各号の一に該当する場合は、速やかに委員会に届出なければならない。
(1) 町文化財について権利移動を生じたとき
(2) 町文化財が滅失又はき損若しくは忘失したとき
(3) 町文化財の所在地が異動したとき
(4) 所有者等の氏名、名称及び住所が変更したとき
2 前項第1号の場合にあつては、関係人の連署を必要とする。
(許可事項)
第14条 町文化財の所有者等は、町文化財に対して次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(1) 現状を変更しようとするとき
(2) 保存の方法を変更しようとするとき
(3) 第15条但し書の規定により町から補助金を受けた町文化財を町の区域外に移つそうとするとき
(経費の負担)
第15条 町文化財の保存管理又は、復旧(以下「修理等」という。)に要する経費は、所有者又は保存者の負担とする。但し、特別の事情があるときは、その経費の一部にあてさせるために、町は所有者又は保存者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(公開)
第16条 委員会は、町文化財の所有者に対し、3カ月以内の期間に限つて町及び委員会の行なう公開の用に供する町文化財の出品又は展示を勧告することができる。
(公開経費)
第17条 前条の規定により出品又は展示の勧告をしたとき、その所有者等が出品又は展示に要した経費は、町の負担とする。
(出品物に対する損害補償)
第18条 第16条の規定により出品又は展示したことに起因して町文化財が滅失、き損したときは、その所有者等に対して通常生ずべき損害を補償する。但し、所有者等の責任に帰すべき事由、その他天災により滅失又はき損した場合は、この限りでない。
(報告)
第19条 委員会は、必要があるときは、所有者に対し町文化財の現状若しくは修理等の状況につき報告を求めることができる。
(埋蔵文化財)
第20条 土地を発掘して埋蔵物である文化財を調査しようとするときは、法第57条から第65条まで及び法第84条の規定による。
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。