○中富良野町学校施設の開放に関する規則

平成5年6月1日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法第137条、社会教育法第44条及びスポーツ基本法第13条に基づき、地域文化・スポーツの普及をはかるために、学校教育に支障のない範囲で学校の施設を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し、必要な定めをすることを目的とする。

(施設の管理責任)

第2条 施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。

2 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

3 前項の場合において、開放に伴う施設の管理は、教育委員会事務局職員のうちから教育長が指名する者(以下「管理責任者」という。)が行う。

(管理指導員)

第3条 開放校に管理指導員を置く。

2 管理指導員は教育長が委嘱する。

3 管理指導員は、管理責任者の命を受け、施設の開放に伴う施設設備の管理及び、利用者の安全確保に当たることを本務とするが、指導に当たることもできる。

(開放の施設)

第4条 開放の施設は学校施設とし、一般住民の文化・スポーツ活動の場として開放する。

(開放の日時等)

第5条 各施設の開放の日時及び、場所等は、学校教育に支障のない範囲で教育委員会が定める。

(利用許可)

第6条 団体が利用する場合は、中富良野町内に在住、在勤又は、在学するものが代表者として成人を含む概ね10人以上の団体を構成し、教育委員会に登録した場合に限り許可する。

(利用の中止)

第7条 教育委員会は、この規定に違反し又は、管理指導員の指示に従わない利用者に対しては、利用の中止を命ずることができる。

(利用の手続き)

第8条 開放の施設を利用しようとする団体の代表者は、利用を希望する日の2日以前に所定の申請書を学校長に提出し、あらかじめ許可を得なければならない。

(利用の弁償責任)

第9条 利用者は、開放学校の施設設備を故意又は、過失により棄損し若しくは忘失したときは、弁償の責任を負うものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

中富良野町学校施設の開放に関する規則

平成5年6月1日 教育委員会規則第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年6月1日 教育委員会規則第3号
平成24年3月21日 教育委員会規則第2号