○中富良野町パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例

平成8年3月14日

条例第15号

(目的)

第1条 町民の心身の健全な発達と明るく豊かな生活の向上に寄与するため中富良野町パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新町公園パークゴルフ場

空知郡中富良野町字中富良野1130番31

(管理)

第3条 パークゴルフ場は、中富良野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 パークゴルフ場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可する場合には、必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設及び設備器具を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 条例第4条により使用許可を受けた者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公用又は公益上、特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。

2 前項の場合、使用者に損害を及ぼすことがあつても教育委員会はその責を負わない。

(損害賠償)

第9条 使用者が故意又は重大な過失により、施設又は付属器具を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月25日条例第46号)

この条例は、平成14年12月2日から施行する。

(平成17年3月8日条例第19号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月12日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

使用区分

基本使用料(単位:円)

1日券

回数券(12回)

シーズン券

用具貸出

個人使用

富良野圏域

小・中学生・高校生・身体障害者

100

1,000

3,000

100

一般

300

3,000

10,000

100

富良野圏域以外

小・中学生・高校生・身体障害者

200

2,000

200

一般

500

5,000

200

備考

1 富良野圏域とは、上富良野町、中富良野町、富良野市、南富良野町及び占冠村の市町村民をいう。

2 個人使用で町内に在住する中学生以下が使用する場合は、無料とする。

3 身体障害者とは、身体障害者福祉法に基づく手帳の交付を受けた者とする。

4 用具貸出は、クラブ・ボールを1セットとする。

中富良野町パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例

平成8年3月14日 条例第15号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年3月14日 条例第15号
平成14年11月25日 条例第46号
平成17年3月8日 条例第19号
平成18年3月10日 条例第12号
平成19年3月9日 条例第6号
平成19年12月12日 条例第25号