○中富良野町屋外体育施設管理規則
昭和56年7月21日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、中富良野町屋外体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の期間及び時間)
第2条 屋外体育施設の使用期間及び時間は、次のとおりとする。
(1) 使用期間 5月上旬から10月下旬まで
(2) 使用時間 午前5時から午後7時まで
ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用許可)
第3条 使用者は、施設を使用するときは、屋外体育施設使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときはこの限りでない。
(使用者の順守事項)
第4条 屋外体育施設を使用する者(以下「使用者」という)は、その使用に際し、次の各号に定める事項を守らなければならない。
(1) 備え付物件の取扱いに注意すること。
(2) あらかじめ指定された場所以外では、火気を使用しないこと。
(3) 使用終了後は、直ちに清掃、整地を行ない、備品類は、所定の場所に返却し退場すること。
(4) 使用者の重大な過失により、施設その他の物件を破損し、又は滅失したときは、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。
(5) その他教育委員会の指示に従うこと。
(使用料の減免)
第5条 条例第8条の規定による使用料の全部又は一部を減免できるものは、次のとおりとする。
(1) 別表減免基準による。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日教委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表
減免基準
区分 | 減免率 | |
1 | 町又は教育委員会が、主催若しくは共催するもの | 免除 |
2 | 町内の小中学校が、教育課程に基づくスポーツ活動、行事に使用する場合及び社会教育関係団体が、小中学生の健全育成活動に使用する場合 | 免除 |
3 | 町内の公共的団体、社会教育関係団体等及び社会福祉団体が、主催又は主管する各種競技大会及び行事に使用する場合 | 免除 |
4 | 町内の教育委員会に登録されたスポーツ団体が、団体本来の目的のためのスポーツ活動、練習等に使用する場合 | 免除 |
5 | 町内のその他の団体が、主催又は主管する各種競技大会及び行事に使用する場合 | 5割 |
6 | 社会教育を目的とした行事、又は公共的行事に使用する場合で、教育委員会が特に必要と認めた場合 | その都度教育委員会が定める |