○中富良野町屋外体育施設管理規則

昭和56年7月21日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、中富良野町屋外体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の期間及び時間)

第2条 屋外体育施設の使用期間及び時間は、次のとおりとする。

(1) 使用期間 5月上旬から10月下旬まで

(2) 使用時間 午前5時から午後7時まで

ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用許可)

第3条 使用者は、施設を使用するときは、屋外体育施設使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときはこの限りでない。

(使用者の順守事項)

第4条 屋外体育施設を使用する者(以下「使用者」という)は、その使用に際し、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 備え付物件の取扱いに注意すること。

(2) あらかじめ指定された場所以外では、火気を使用しないこと。

(3) 使用終了後は、直ちに清掃、整地を行ない、備品類は、所定の場所に返却し退場すること。

(4) 使用者の重大な過失により、施設その他の物件を破損し、又は滅失したときは、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。

(5) その他教育委員会の指示に従うこと。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条の規定による使用料の全部又は一部を減免できるものは、次のとおりとする。

(1) 別表減免基準による。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日教委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

減免基準

区分

減免率

1

町又は教育委員会が、主催若しくは共催するもの

免除

2

町内の小中学校が、教育課程に基づくスポーツ活動、行事に使用する場合及び社会教育関係団体が、小中学生の健全育成活動に使用する場合

免除

3

町内の公共的団体、社会教育関係団体等及び社会福祉団体が、主催又は主管する各種競技大会及び行事に使用する場合

免除

4

町内の教育委員会に登録されたスポーツ団体が、団体本来の目的のためのスポーツ活動、練習等に使用する場合

免除

5

町内のその他の団体が、主催又は主管する各種競技大会及び行事に使用する場合

5割

6

社会教育を目的とした行事、又は公共的行事に使用する場合で、教育委員会が特に必要と認めた場合

その都度教育委員会が定める

画像

中富良野町屋外体育施設管理規則

昭和56年7月21日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年7月21日 教育委員会規則第3号
平成17年3月28日 教育委員会規則第4号
令和4年3月14日 教育委員会規則第7号