○中富良野町屋外体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和56年7月21日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、中富良野町屋外体育施設(以下「屋外体育施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の心身の健全な発達及びスポーツの普及振興を図ることを目的として、屋外体育施設を次のとおり設置する。

名称

位置

町営野球場

中富良野町北町9番地3

町営ゲートボールコート

中富良野町北町9番地3

(管理)

第3条 屋外体育施設は、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 屋外体育施設の管理は、中富良野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(使用の承認)

第4条 屋外体育施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により承認する場合において必要な条件を付することができる。

(使用の不承認)

第5条 教育委員会は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。

(使用)

第6条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、つねに善良な使用者としての注意をもつて使用しなければならない。

2 使用者は、使用承認を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

3 教育委員会は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退場を命ずることができる。

(使用料)

第7条 条例第4条により承認を受けた者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公用又は公益上、特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月3日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月13日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月25日条例第46号)

この条例は、平成14年12月2日から施行する。

(平成17年3月8日条例第18号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

施設名

基本使用料(1時間当たり単位:円)

町営野球場

小・中学生・高校生

500

一般

1,000

町営ゲートボールコート(一面当たり)

1,000

備考

1 町内に在住する中学生以下が使用する場合は、無料とする。

2 使用時間に、1時間未満の端数を生じた場合は、1時間として計算する。

3 営利を目的として使用するときの使用料は、基本使用料の10割に相当する額を加算する。

中富良野町屋外体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和56年7月21日 条例第18号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年7月21日 条例第18号
昭和63年10月3日 条例第20号
平成7年3月13日 条例第8号
平成11年9月27日 条例第8号
平成14年11月25日 条例第46号
平成17年3月8日 条例第18号