○中富良野町運動広場の設置及び管理に関する条例
昭和59年12月21日
条例第24号
(目的)
第1条 町民の心身の健全な発達及び体育、スポーツの普及振興を図るため中富良野町運動広場(以下「運動広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 運動広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(名称) 中富良野町運動広場
(位置) 中富良野町本町9番地7
(運動施設の設置)
第3条 運動広場に次の運動施設を設置する。
(1) 弓道場
(2) 相撲場
(3) ゲートボールコート
(4) テニスコート
(管理及び運営)
第4条 運動広場は、中富良野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第5条 運動広場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可する場合には、必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは使用を許可しない。
(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 建物及びその備付物件を破損又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(3) 運動広場の管理運営上支障があると認めたとき。
(4) その他不適当と認めたとき。
(1) 本町体育団体及びスポーツ愛好会
(2) 本町スポーツ少年団
(3) 本町児童、生徒及び学生の団体
(4) その他教育委員会が認めるもの
2 教育委員会は、公用又は公益上とくに必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、その使用の許可を取り消し、又は使用の条件を変更することができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は運動広場の使用許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別施設等の設置)
第10条 使用者はその使用にあたつて、特別の施設設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第11条 使用者は運動広場の使用を終つたとき、又は第6条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者が故意又は重大な過失により、建物設備、その他の物を破損し、又は滅失したときは教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年10月1日条例第19号)
この条例は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(平成元年3月17日条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月25日条例第46号)
この条例は、平成14年12月2日から施行する。
附則(平成17年3月8日条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
施設名 | 基本使用料(1時間当たり 単位:円) | |
昼間 | 夜間 | |
弓道場 | 1,000 | 1,100 |
相撲場 | 1,000 | ― |
ゲートボールコート | 1,000 | ― |
テニスコート | 1,000 | 1,000 |
備考
1 昼間とは、午前8時から午後5時までとする。
夜間とは、午後5時から午後9時までとする。
2 町内に在住する中学生以下が使用する場合は、無料(テニスコートの夜間照明料を除く。)とする。
3 使用時間に、1時間未満の端数を生じた場合は、1時間として計算する。
4 ゲートボールコート及びテニスコートは、1面の使用料とする。
5 営利を目的として使用するときの使用料は、基本使用料の10割に相当する額を加算する。
6 弓道場の11月1日から4月30日までの期間の使用料は、基本使用料の3割に相当する額を加算する。
7 10円未満の端数は切り捨てる。
8 テニスコートの夜間の使用については、夜間照明料として1時間当たり300円を加算する。