○中富良野町北星山リフト管理規則
平成12年3月31日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、中富良野町北星山リフトの設置及び管理に関する条例(平成28年条例第18号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、中富良野町北星山リフト(以下「北星山リフト」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(北星山リフトの運転期間)
第2条 北星山リフトの運転期間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) スキーリフトの運転期間は、概ね積雪期間とし他の期間は休止する。
(2) 観光リフト運転期間は、6月中旬から8月下旬までとし他の期間は休止する。
(利用者)
第3条 北星山リフト利用者は、乗降その他については係員の指示に従い他人に迷惑をかけ、又は危険な行為をしてはならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第7条に定める使用料を減免できる場合は次のとおりとする。
(1) 児童生徒、指導者が教育的活動を行うとき。
(2) 福祉関係団体が福祉的活動を行うとき。
(3) 特にスポーツ振興及び観光振興に資すると認めるとき。
(4) 公用、公益上必要と認めるとき。
(5) その他、特に町長が必要と認めるとき。
2 町長は、使用料の減免を決定したときは別記第2号様式により申請者に対しこれを行うものとする。
3 町長は、利用の形態により別記第2号様式によらず、ゼッケン、優待券、割引券によつてこれに代えることができる。
(管理及び運営)
第7条 北星山リフトの管理及び運営については、必要な諸帳簿を整備するほか別に定める係員職制、係員服務規程、係員懲戒規程、整備心得、索道運転細則等によるものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、中富良野町スキーリフト管理規則(昭和52年教委規則第1号)は、廃止する。
附則(平成15年2月21日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月7日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略