○中富良野町北星山リフト管理規則

平成12年3月31日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、中富良野町北星山リフトの設置及び管理に関する条例(平成28年条例第18号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、中富良野町北星山リフト(以下「北星山リフト」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(北星山リフトの運転期間)

第2条 北星山リフトの運転期間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) スキーリフトの運転期間は、概ね積雪期間とし他の期間は休止する。

(2) 観光リフト運転期間は、6月中旬から8月下旬までとし他の期間は休止する。

(利用者)

第3条 北星山リフト利用者は、乗降その他については係員の指示に従い他人に迷惑をかけ、又は危険な行為をしてはならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条に定める使用料を減免できる場合は次のとおりとする。

(1) 児童生徒、指導者が教育的活動を行うとき。

(2) 福祉関係団体が福祉的活動を行うとき。

(3) 特にスポーツ振興及び観光振興に資すると認めるとき。

(4) 公用、公益上必要と認めるとき。

(5) その他、特に町長が必要と認めるとき。

(減免の申請及び方法)

第5条 第4条第1項により使用料の減免を受けようとするものは、別記第1号様式により使用料免除申請書を提出するものとする。

2 町長は、使用料の減免を決定したときは別記第2号様式により申請者に対しこれを行うものとする。

3 町長は、利用の形態により別記第2号様式によらず、ゼッケン、優待券、割引券によつてこれに代えることができる。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第10条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第2条及び前条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第4条及び前条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(管理及び運営)

第7条 北星山リフトの管理及び運営については、必要な諸帳簿を整備するほか別に定める係員職制、係員服務規程、係員懲戒規程、整備心得、索道運転細則等によるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、中富良野町スキーリフト管理規則(昭和52年教委規則第1号)は、廃止する。

(平成15年2月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月7日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

中富良野町北星山リフト管理規則

平成12年3月31日 規則第8号

(平成28年6月7日施行)