○中富良野町北星ハウス管理規則

平成12年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、中富良野町北星ハウスの設置及び管理に関する条例(平成28年条例第17号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、中富良野町北星ハウス(以下「北星ハウス」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用日及び利用時間)

第2条 北星ハウスの利用日、利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が認めたときは、変更又は臨時休館することができる。

(1) 利用時間は、休館日を除く毎日午前9時から午後6時までとし、2階和室の利用者は、午前8時から午後10時までとする。

(2) 休館日は、スキーリフト及び観光リフト開設期以外とする。ただし、2階和室を利用者はこの限りでない。

(使用の許可)

第3条 北星ハウスの2階和室を利用しようとする者は、町長に申し出なければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定により使用料を減免できるものは、別表減免基準による。

(利用者の順守事項)

第5条 使用者は、北星ハウスの使用に当り次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 備え付け物件の取扱いに注意すること。

(2) あらかじめ指定された場所以外では、火気を使用しないこと。

(3) 利用後は直ちに清掃、整頓し使用物品を返却し退場すること。

(4) 許可なく北星ハウス(敷地を含む。)内で物品の配布若しくは販売、金品の寄附、募集等の行為をしないこと。

(5) 許可なく広告、宣伝物等の提示若しくは配布又は看板、立札等の設置をしないこと。

(6) その他、町長の指示に従うこと。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第12条の規定により指定管理者に北星ハウスの管理を行わせる場合においては、第2条第3条及び前条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月7日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

減免基準

区分

減免率

1

町又は教育委員会が、主催若しくは共催するもの

免除

2

町又は教育委員会が、主催若しくは後援するもの

5割

3

町内の小中学校が、教育課程に基づくスポーツ活動、行事に利用する場合及び社会教育関係団体が、小中学生の健全育成活動に利用する場合

免除

4

中富良野町社会福祉団体に対する補助規則(昭和51年規則第1号)第2条第2項に定める団体が主催する行事に利用する場合

免除

5

町内の公共的団体及び社会教育関係団体等が、主催する行事に利用する場合

5割

6

その他、特に町長が必要と認めた場合

その都度町長が定める

中富良野町北星ハウス管理規則

平成12年3月31日 規則第7号

(平成28年6月7日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月31日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第10号
平成27年3月25日 規則第8号
平成28年6月7日 規則第21号