○中富良野町子ども会等少年団体育成指導委員に関する規則
昭和40年7月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は子ども会等少年団体育成指導委員の職務その他子ども会等少年団体育成指導委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 子ども会等少年団体育成指導委員は、子ども会等健全少年団体育成に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行なう。
(1) 子ども会等少年団体の結成、育成および指導
(2) 子ども会等少年団体指導への指導助言
(3) 少年の余暇指導および少年の個別指導
(4) その他少年教育の振興に関すること。
2 前項の規定により子ども会等少年団体育成指導委員が分担する地域又は事項は教育長が定める。
第3条 削除
(任期)
第4条 子ども会等少年団体育成指導委員の任期は2年とする。ただし、補欠の子ども会等少年団体育成指導委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 子ども会等少年団体育成指導委員は再任されることができる。
(服務)
第5条 子ども会等少年団体育成指導委員はその職務を遂行するに当つて常に自己研修をしなければならない。
2 子ども会等少年団体育成指導委員は相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
3 子ども会等少年団体育成指導委員は常に職務上必要な知識、技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月25日教委規則第3号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月25日教委規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。