○中富良野町子ども会等少年団体育成指導委員設置条例

昭和40年7月19日

条例第27号

(委員の設置)

第1条 子ども会等少年団体育成活動の組織的な日常活動を促進し、もつて少年の健全な心身の発達を計るため育成指導委員を置く。

(定数及び任期)

第2条 委員の定数及び任期は、次のとおり定める。

(1) 委員の定数は10名以内とする。

(2) 委員の任期は、2ケ年とする。但し、補充委員は前任者の残任期間とする。

(規則への委任)

第3条 この条例施行に関し必要な事項は教育委員会規則の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月24日条例第21号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成17年3月8日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

中富良野町子ども会等少年団体育成指導委員設置条例

昭和40年7月19日 条例第27号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和40年7月19日 条例第27号
昭和58年3月24日 条例第21号
平成17年3月8日 条例第15号