○中富良野町集会施設の設置及び管理に関する条例

昭和55年6月21日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき中富良野町集会施設(以下「会館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(設置及び目的)

第2条 地域住民の集会の用に供することを目的として次のとおり会館を設置する。

名称

位置

宇文地区集会施設

中富良野町字中富良野13277番地

西中地区集会施設

中富良野町字富良野原野724番地5

旭中地区集会施設

中富良野町字富良野786番地6

南中地区集会施設

中富良野町字中富良野3528番地10

奈江地区集会施設

中富良野町字ナヱ1423番地163

新田中地区集会施設

中富良野町字中富良野区画外2306番地200

本幸地区集会施設

中富良野町字富良野原野1895番地593

寿コミュニティセンター

中富良野町新町6番1号

(使用の許可)

第3条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を与える場合において会館の運営に必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 風俗または公益を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 建物及びその備付物件を破損または滅失するおそれがあると認めたとき。

(3) 管理運営上支障があると認めたとき。

(4) その他不適当と認めたとき。

(使用料)

第5条 会館(寿コミュニティセンターを除く。)の使用料は、無料とする。

2 寿コミュニティセンターの使用料は、別表のとおりとする。

3 町長は、公用又は公益上、特に必要があると認めたときは、前項の使用料を減免することができる。

(使用許可の取消等)

第6条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときはその使用を取消し、または使用の条件を変更することができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第7条 使用者は、会館の使用許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸しまたはその権利を他に譲渡してはならない。

(設備の変更承認)

第8条 使用者が特別の設備を必要とし、または既存の設備を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(原状回復)

第9条 使用者は、会館の使用を終つたとき、または第6条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者が故意または重大な過失により、建物・設備その他の物件を破損し、または滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月1日条例第18号)

この条例は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和61年9月27日条例第18号)

この条例は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和63年12月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月25日条例第46号)

この条例は、平成14年12月2日から施行する。

(平成17年3月8日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月28日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月10日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月8日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

寿コミュニティセンター

区分

基本使用料(1時間当たり 単位:円)

室名

面積

昼間

夜間

集会室

48m2

500

550

和室

13

200

220

テラス

55

200

220

1 昼間とは、午前8時30分から午後5時までとする。

夜間とは、午後5時から午後10時までとする。

2 使用料は、それぞれの区分による1時間当りの基本料金と使用時間を乗じて得た額とする。この場合、使用時間に1時間未満の端数がある場合は1時間として計算する。

3 営利を目的として使用するときの使用料は、基本使用料に基本使用料の10割に相当する額を加算する。

4 11月1日から4月30日までの期間の使用料は、基本使用料(前項の使用にあつては、その使用料。以下同じ。)に基本使用料の3割に相当する額を加算する。

5 10円未満の端数は切り捨てる。

中富良野町集会施設の設置及び管理に関する条例

昭和55年6月21日 条例第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年6月21日 条例第22号
昭和60年10月1日 条例第18号
昭和61年9月27日 条例第18号
昭和63年12月19日 条例第22号
平成4年12月17日 条例第20号
平成8年3月14日 条例第13号
平成10年9月21日 条例第28号
平成12年3月17日 条例第7号
平成13年12月20日 条例第26号
平成14年11月25日 条例第46号
平成17年3月8日 条例第7号
平成17年6月28日 条例第34号
平成18年6月21日 条例第18号
平成27年3月10日 条例第11号
令和4年3月8日 条例第11号