○中富良野町スポーツ推進委員に関する規則
昭和39年8月17日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は住民のスポーツ振興に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行う。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図る。
(3) 学校公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し協力する。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力する。
(5) 住民一般に対しスポーツについての理解を深める。
(6) 前各号に掲げるものの外、住民のスポーツの振興のための指導助言を行う。
2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は教育長が定める。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は12名とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。但し、補欠のスポーツ推進委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は再任されることが出来る。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員はその職務を傷つけ又その職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行なう上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。