○中富良野町社会教育振興臨時措置条例

昭和41年3月22日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育の領域における各種の社会教育関係団体の活動が、わが町の社会教育の振興上重要な地位を占めているのでこれらの団体が健全にしてかつ適切な事業活動ができるよう憲法でいう「教育の事業」に該当しない事業であつて公共性のある適切な緊要な事業を行なう社会教育関係団体に対してその自主性を尊重しつつ助成を行い、わが町の社会教育のいつそうの振興発展を期することを目的とする。

(補助対象とする団体の範囲)

第2条 この条例による臨時措置の適用を受ける団体の範囲は、次の各号に該当するものとする。

(1) 社会教育に関する事業を行なうことを主たる目的とする団体

(2) 社会教育に関する事業を主としない社会教育団体であつても地域的普遍性を有するかまたは過去に公共的な実績等を有する団体でおおむね次の実体を備えかつ確実なものであること。

 定款寄付行為に類する規約を有すること。

 団体意志を決定し執行し代表する機構または機関が確立していること。

 自ら経理し監査する等会計機構を有すること。

 団体活動の本拠としての事務所を有すること。

 主として社会教育に関する事業を行ないその成果が期待できる団体であること。

(3) 前条第1、2項の団体はおおむね次に掲げる団体を標準とする。

 青少年教育に関する団体

 成人教育に関する団体

 視聴覚教育に関する団体

 体育運動競技またはレクリエーシヨンに関する団体

 通信教育に関する団体

 芸術、文化に関する団体

 その他主として社会教育に関する事業を行なう団体

(補助事業の範囲)

第3条 この条例の補助事業の範囲は、次のとおりである。

(1) 憲法でいう「教育の事業」に該当しない、おおむね次の事業であること。

 図書、記録、視聴覚教育の資料等を収集し作成しまたは提供する事業

 社会教育関係団体間の連絡調整の事業

 社会教育の普及向上または奨励のための援助助言の事業

 機関紙の発行資料の作成配付の方法による社会教育に関する宣伝啓発の事業

 体育運動競技またはレクリエーシヨンに関する催しの開催またはこれに参加する事業

 社会教育に関する研究調査の事業

 その他社会教育の振興に寄与する公共的意義ある適切な事業

(補助対象となる経費の範囲および補助率)

第4条 団体に対して行なう補助は、予算の範囲内において、おおむね次に掲げる経費について行なうものとする。

(1) 社会教育に関する事業の実施に要する経費

(2) 団体の性格事業等の特殊性により必要と認められる場合は運営費についても補助するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、中富良野町教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月2日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

中富良野町社会教育振興臨時措置条例

昭和41年3月22日 条例第8号

(昭和51年7月2日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年3月22日 条例第8号
昭和51年7月2日 条例第14号