○中富良野町生涯学習推進アドバイザー規則
昭和52年3月30日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、生涯学習推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 中富良野町教育委員会(以下「委員会」という。)にアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 アドバイザーは、委員会の委嘱する社会教育の特定分野について、次に掲げる業務を行う。
(1) 高齢者教育に関すること。
(2) 放課後子どもプラン推進事業に関すること。
(3) 児童生徒の健全育成に関すること。
(4) その他教育長が特に必要と認めた事項
(定数・任用)
第4条 アドバイザーの定数は、2名以内とし、教育全般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者の中から委員会が任用する。
(任期)
第5条 アドバイザーの任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、補欠により就任したアドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても、アドバイザーを免ずることができる。
3 アドバイザーは、再任することができる。
(報酬等)
第6条 アドバイザーの報酬、手当及び費用弁償については、中富良野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第35号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成2年7月5日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。
附則(平成13年12月7日教委規則第3号)
この規則は、平成13年12月10日から施行する。
附則(平成22年3月23日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。