○中富良野町社会教育委員に関する条例
昭和48年3月20日
条例第4号
中富良野町社会教育委員に関する条例(昭和41年条例第24号)の全部を次のとおり改正する。
(設置及び目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱の基準)
第2条 社会教育委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
(委員の定数)
第3条 委員の定数は、15人以内とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の解嘱)
第5条 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であつても、これを解嘱することができる。
(その他必要な事項)
第6条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に中富良野町社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成26年3月11日条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。