○上川教育研修センター組合規約

昭和47年6月30日

規約第1号

(目的)

第1条 この規約は、上川総合振興局管内の市町村が共同して行なう教職員等の研修並びに研修に関する調査研究を実施するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づく教育機関としての施設を共同して設置し、管理するために必要な事項を定めることを目的とする。

(組合の名称)

第2条 この組合は、上川教育研修センター組合と称する。

(組合を組織する地方公共団体)

第3条 この組合は、旭川市、士別市、名寄市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町及び幌加内町(以下「組合市町村」という。)をもつて組織する。

(組合の処理する事務)

第4条 この組合は、上川教育研修センターの設置及び管理に関する事務を処理する。

(組合事務所の位置)

第5条 この組合の事務所は、旭川市役所内に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選出の方法)

第6条 この組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は29人とする。

2 組合議員の選出の方法は、別表のとおりとする。

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、それぞれ当該組合市町村の長又は市町村議会の議員としての任期による。

2 組合議員は、当該市町村の長又は市町村議会の議員でなくなつたとき、その職を失う。

3 組合議員が欠けた場合は、直ちに補欠の組合議員を選出しなければならない。

(議長及び副議長)

第8条 組合議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員としての任期による。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第9条 この組合に、組合長、副組合長及び会計管理者各1人を置く。

2 組合長は、旭川市長をもつてあてる。

3 副組合長及び会計管理者は、組合長が指名する旭川市副市長及び同市会計管理者をもつてあてる。

(組合長及び副組合長の任期)

第10条 組合長及び副組合長の任期は、旭川市の長及び副市長としての任期による。

(組合職員)

第11条 この組合の事務を処理するため、職員を置く。

(教育委員会)

第12条 この組合に、教育委員会を置く。

2 教育委員会の教育長及び委員は、組合市町村の教育委員会の教育長及び委員のうちから、組合長が組合議会の同意を得て任命する。

3 前項の教育長及び委員の任期は、それぞれ当該市町村教育委員会の教育長及び委員の任期による。

4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第14条第2項に規定する事務を処理する選挙管理委員会は、旭川市選挙管理委員会とする。

(監査委員)

第13条 この組合に、監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあつては、組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とする。

(組合の経費の支弁の方法)

第14条 この組合の経費は、補助金並びに組合市町村の負担金及びその他の収入をもつてあてる。

2 前項の負担金の割合は、次のとおりとする。

(1) 平常運営にともなう経費は、旭川市60パーセント、他の40パーセントについては、旭川市を除く他の組合市町村において平均割30パーセント、人口割35パーセント、教職員数割35パーセントとする。

(2) 前号以外の経費は、組合議会の議決により定めるものとする。ただし、当初の建設費及び備品費の負担金の割合は、旭川市50パーセント、他の50パーセントについては、旭川市を除く他の組合市町村において、平均割30パーセント、教職員数割30パーセント、基準財政需要額割40パーセントとする。

(3) 前号の財源を起債に求めた場合の償還費の負担割合は、前号の規定に準ずる。

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和50年7月5日規約第1号)

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(平成4年9月21日規約第6号)

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(平成17年9月20日規約第2号)

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(平成17年12月14日規約第4号)

この規約は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年1月25日規約第1号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月9日規約第1号)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日規約第1号)

(施行期日)

1 この規約は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規約による改正後の上川教育研修センター組合規約の規定は適用せず、この規約による改正前の上川教育研修センター組合規約(以下「改正前の規約」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規約第12条第2項中「委員の」とあるのは、「教育長及び委員の」と、同条第3項中「委員の任期に」とあるのは、「教育長及び委員の任期に」とする。

別表

選出区

定数

被選出資格

選出方法

旭川市

3

旭川市議会議員

旭川市議会議長の指名による

士別市、名寄市、富良野市

1

当該選出区内の市議会議員

当該選出区内の市議会議長の協議による

旭川市を除く組合市町村

21

当該選出区内の市町村長

 

鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町

1

当該選出区内の町議会議員

当該選出区内の町議会議長の協議による

和寒町、剣淵町、下川町、美深町、中川町、幌加内町、音威子府村

1

当該選出区内の町村議会議員

当該選出区内の町村議会議長の協議による

上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村

1

28

 

上川教育研修センター組合規約

昭和47年6月30日 規約第1号

(平成27年4月1日施行)