○中富良野町教育委員会備品貸出し規程
昭和39年8月17日
教委規程第1号
第1条 貸出し備品は、教育活動または文化活動の目的のために使用する社会教育団体及び、その他の職場(団体)に貸出すものとす。(個人または、営利を目的とする団体、または職場には貸出しをしない。)
第2条 貸出し備品は、中富良野町教育委員会及び公民館が管理するキャンプ用テント(附属品を含む)、その他とする。
第3条 借受責任者は、善良な管理の下に使用に際しては万全を期すこと。
第4条 使用団体及び職場の責任に帰すべき事由により、貸出し備品を滅失したときまたはき損し、原状に復することが出来ない状態となつたときは弁償しなければならない。
第5条 貸出し期間は最高5日間とし、貸出しは無償とする。ただし、貸出期間についてやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
第6条 教育委員会は必要に応じて貸出し備品の検査を行い、前各号に違反したときは、貸出しを取り消すことがある。
第7条 使用する団体、職場は使用する5日前に、別紙借用書をもつて、教育委員会に申し出ること。
附則
この規程は、昭和39年8月17日より実施する。
附則(令和4年3月14日教委訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。