○学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年2月3日

条例第2号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき学校職員の懲戒の手続及び効果に関し規定するを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 この条例で学校職員とは小学校、中学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常勤)並びに事務職員その他の職員をいう。

(懲戒の手続)

第3条 懲戒処分は、その旨を記載した書面を当該学校職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は1日以上6ケ月以下のの期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(地方公務員法第22条の2第1項に掲げる職員については、中富良野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第35号)第20条第1項から第3項までに規定する報酬の額。以下同じ。)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は1日以上6ケ月以下とする。

2 停職者はその職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(刑事事件係属中の懲戒)

第6条 懲戒に付さるべき事件が裁判所に係属する間に於ても教育委員会は同一事件についても適宜懲戒処分をすることができる。

(この条例実施に関する必要事項)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に減給又は停職中の学校職員の取扱については、なお従前の例による。

(平成11年12月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第44号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年2月3日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和29年2月3日 条例第2号
平成11年12月17日 条例第17号
令和元年12月23日 条例第44号
令和4年12月14日 条例第26号