○学校職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和29年2月3日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基き学校職員の意に反する降任免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(学校職員の範囲)

第2条 この条例で学校職員とは、小学校、中学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、事務職員その他の職員を云う。

(降任免職及休職の手続)

第3条 教育委員会が法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして学校職員を降任又は免職する場合は、勤務成績を評定するに定ると認められる客観的事実に基き勤務成績の不良なことが明らかな場合に限るものとする。

2 教育委員会が法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして学校職員を降任若しくは免職する場合、又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして学校職員を休職する場合には医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 教育委員会が法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして学校職員を降任又は免職する場合には、当該学校職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。

4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして学校職員を降任又は免職する場合において、学校職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは教育委員会が定める。但し、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条の規定に反して行うことはできない。

5 学校職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該学校職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合の休職期間は、法令に別に定めるものの外、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について教育委員会が定める。

2 教育委員会は、前項に規定する休職の期間中であつてもその事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号に該当する場合における休職期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき教育委員会が定める任期の範囲内」とする。

第5条 前条第1項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「3年に満たない」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき教育委員会が定める任期に満たない」と、「3年を超えない範囲内」とあるのは「当該任期を超えない範囲内」とする。

第6条 休職者は、学校職員として身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、その休職期間中法令又は条例に別段の定めがある場合の外、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に休職中の身分取扱については、なお従前の例による。

3 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第4号)附則第18項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、教育委員会が定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。

(令和元年12月23日条例第43号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

学校職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和29年2月3日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)