○中富良野町外国語指導助手就業規則
平成7年3月29日
教委規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、中富良野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において語学指導に従事する外国語指導助手(以下「指導助手」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。
2 指導助手の勤務条件に関する事項で、この規則に定めのないものについては労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。
第2章 職務
(指導助手の職務)
第2条 指導助手は、通常教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の指揮監督のもとに、教育長又は小学校・中学校(以下「各学校」という。)の校長の指示により、当該指示された日程に従い、指定の場所を巡回して次項各号に掲げる職務を行うものとする。
2 指導助手の職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 各学校の英語担当教師の職務を補助して、児童生徒に対する英語の発音等の言語指導や外国語文化についての指導をおこなうこと、及び教材を作成すること、又は英語能力コンテストの審査を行うこと。
(2) 各学校の校長の指示に従つて、特別活動及び課外活動への参加指導に当たること。
(3) 教育委員会が行う国際交流事業へ参加及び英語講座等での英語指導に当たること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長又は各学校の校長が特に指示した職務を行うこと。
3 指導助手が通常勤務する場所は、教育長が指定する。
第3章 勤務期間
(勤務期間)
第3条 指導助手の勤務期間は1年以内とし、その始期及び終期は別に定める。
(退職)
第4条 指導助手が前条の期間の満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。
(解雇)
第5条 教育委員会は、指導助手に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該指導助手を解雇することができる。
(1) 日本国憲法その他法令又はこの就業規則に違反した場合
(2) 当該指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があつた場合
(3) 身体又は精神の障害により、職務に堪えられないと認められる場合
(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務をしないことの事由が職務による災害又は通勤による災害である場合並びに第12条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては、それぞれの事由による勤務をしない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合
(6) 採用申請書に虚偽の記載があつた場合
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、議会において予算が承認されず、又は予算が削除されたため、指導助手に対して報酬が支払うことができない場合は、30日前までに解雇の予告をするか、又は予告できなかつた日数分の平均報酬を解雇予告手当として支払つて指導助手を解雇することができる。
3 指導助手が禁固以上の刑に処せられたときは、当該指導助手は当然解雇し、町は何らの給付を行わない。
第4章 報酬その他の給付
(報酬及びその計算)
第6条 報酬の支給日は、毎月21日とし、その日が休日、日曜日又は土曜日(以下「週休日」という。)に当たるときは、その前日とする。
2 前条の場合においては、指導助手の勤務が月の途中で終了したときは、報酬の額は当該終了した日までの日割り計算により算出する。
3 報酬の日割り計算に当たつては420万円を260で除して得た額を1日当たりの額とし、時間割りの計算に当たつては420万円を1,920で除して得た額を1時間当たりの額とする。
2 前項の勤務をしなかつた時間の計算に当たつては、当該勤務しなかつた時間の属する月における全ての勤務しなかつた時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て30分以上は1時間とする。
(勤務時間)
第8条 指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1日について7時間30分、1週間について37時間30分とする。
2 指導助手の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの午前8時00分から午後4時20分までとし、週休日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日正午から午後1時30分までの間で別に定める連続した50分間は休憩時間とし、この時間は指導助手が自由に使用できるものとする。
3 教育長は、指導助手に対し、前項の規定にかかわらず、週休日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間を平均して1週間につき37時間30分を超える勤務をさせないものとする。
4 教育長は、指導助手に対し、第2項の規定にかかわらず、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間30分を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第9条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 教育長が特に必要と認めた日
3 休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第10条 年次有給休暇の日数は、第3条に定める勤務期間中について40日とする。この年次有給休暇は、1日又は1時間を単位として取得することができる。
2 指導助手は、前項の年次有給休暇の取得に当たつては、原則として3日前まで、3日以上連続した休暇を取得するときは、1月前までにそれぞれ教育長に届け出て承認を得なければならない。
3 教育長は、指導助手から請求された時季に年次休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第11条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(週休日及び休日を含む。)を超えることができない。また、病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらのこの期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は、有給とする。
(特別休暇)
第12条 指導助手は、次の各号に定める特別休暇を取得することができる。
(1) 指導助手本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(2) 忌引にかかる休暇 父母、配偶者、子が死亡した場合は、週休日及び休日を含む連続した10日の範囲内の期間、兄弟姉妹が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可効力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じて教育長が認める期間
(4) 交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 女子の指導助手が6週間(多胎妊娠の場合にあつては14週)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届けた期間
(6) 女子の指導助手が出産した場合 出産の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の指導助手が就業を申しでた場合において、医師が支障がないと認めた業務につく期間を除く。)
(7) 女子の指導助手が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の時間
(8) 女子の指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合 2日間を超えない範囲内で必要とする期間
(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を療育する指導助手が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間
(10) その他教育長が特に必要と認めた場合 教育長が必要と認める期間
(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休職の期間中報酬の全額を支給する。
(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは、報酬を支給しない。
(起訴休職)
第14条 指導助手が刑事事件に関与し起訴されたときは、教育委員会は当該指導助手を休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職期間中は、報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第15条 指導助手が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかつたときは、教育長は当該指導助手を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝播のおそれのある伝染性の疾病にかかつて伝染予防の措置をしていないとき。
(2) 精神障害のため現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのあるとき。
(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪する恐れのあるとき。
(4) 前各号に準ずる疾病で、厚生労働大臣が定めるものにかかつたとき。
(休暇及び休職の手続き)
第16条 第11条第1項及び第12条第1項第1号から第4号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第10号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ教育長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 第12条第1項第5号から第8号までの規定による休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ教育長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、すみやかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため、連続して6日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を教育長に提出しなければならない。この場合において、教育長は必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、6日以内の休暇を取得する場合であつても、教育長は必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。
第5章 服務
(職務命令に従う義務)
第17条 指導助手は、その職務を遂行するに当たつて、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(職務専念義務)
第18条 指導助手は、この就業規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第19条 指導助手は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第20条 指導助手は、職務を遂行するに当たつて知り得た秘密を他にもらしてはならない。退職した後も同様とする。
(セクシャルハラスメントの禁止)
第20条の2 指導助手は、相手方の望まない性的な言動により他の職員に不利益を与えたり、就業環境を害すると判断される行動等を行つてはならない。
(営利企業等の従事制限)
第21条 指導助手は、教育長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは中富良野町以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業又は事務にも従事してはならない。
(宗教活動等の制限)
第22条 指導助手は、その勤務に関して宗教活動又は政治活動を行つてはならない。
第6章 懲戒
(懲戒処分)
第23条 教育委員会は、指導助手に、次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該指導助手に対し、戒告、減給、停職又は懲戒解雇の処分をすることができる。
(1) 日本国憲法、その他日本の法令又はこの就業規則に違反した場合
(2) 当該指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があつた場合
(3) 勤務態度が不良と認められる場合
(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(2) 減給 1回につき平均賃金の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においてもその総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(4) 懲戒解雇 予告期間を設けることなく、即時解雇する。この場合において、所轄労働基準監督署長の解雇予告手当除外認定を受けたときは、解雇予告手当を支給しない。
第7章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第24条 町は、指導助手が職務による災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤により災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は北海道町村非常勤職員公務災害補償組合規約(昭和54年7月5日公布)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月25日教委規則第7号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。