○中富良野町外国語指導助手の給与等に関する条例
平成7年3月13日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、中富良野町外国語指導助手(以下「指導助手」という。)の給与、その他必要な事項について定めるものとする。
(報酬)
第2条 指導助手の報酬は、月額350,000円とする。
(旅費)
第3条 指導助手の旅費は、職員の旅費に関する条例(昭和40年条例第2号)の例により旅費を支給する。
(勤務場所等)
第4条 指導助手の勤務場所は、教育委員会とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月8日条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。