○中富良野町外国語指導助手の給与等に関する条例

平成7年3月13日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、中富良野町外国語指導助手(以下「指導助手」という。)の給与、その他必要な事項について定めるものとする。

(報酬)

第2条 指導助手の報酬は、月額350,000円とする。

(旅費)

第3条 指導助手の旅費は、職員の旅費に関する条例(昭和40年条例第2号)の例により旅費を支給する。

(勤務場所等)

第4条 指導助手の勤務場所は、教育委員会とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月8日条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

中富良野町外国語指導助手の給与等に関する条例

平成7年3月13日 条例第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年3月13日 条例第7号
平成17年3月8日 条例第14号