○教育委員会事務局その他の教育機関の職員の職の設置に関する規則
昭和39年8月17日
教委規則第2号
(職員の職)
第1条 法令に特別の定めのあるもののほか、教育委員会事務局その他の教育機関にそれぞれ次のとおり職員の職を設ける。
(1) 教育委員会事務局 課長、参事、郷土館長、課長補佐、主幹、係長、主査、主任、主事、主事補、事務生、公務補、技術員
(2) 学校 主任、事務生、公務補
(法令等による職)
第2条 次に掲げる法令等による職は、前条に定める職に併せて用いるものとする。
(1) 教育委員会事務局 社会教育主事、社会教育主事補
(2) 公民館 館長、副館長、主事、主事補、公務補
(職の決定)
第3条 前2条の職は教育委員会事務局職員、公民館職員、学校職員の中から教育委員会が決める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日より適用する。
附則(昭和63年3月26日教委規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月19日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月14日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。