○教育委員会課長専決規程
昭和63年3月26日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 中富良野町教育委員会(以下「委員会」という。)の管理執行する事務の中で、教育長が委員会から委任を受けた事務及び教育長が専決できる事務その他教育長の権限に属する事務の専決のうち課長に専決させる事項については、この規程の定めるところによる。
(課長の共通専決事項)
第2条 課長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 所轄に属することで軽易な広報宣伝
(2) 定例に属し、かつ重要でない事項の通知、照会、回答及び報告
(3) 定例に属し、かつ重要でない事項の証明
(4) 課員の町内外勤に関すること。
(5) 簡易な事件に関する課員の復命
(6) 課所属の物品及び備品の使用維持管理
(7) 税外収入に係る調定
(8) 1件10万円未満の支出負担行為(交際費を除く。)
(9) 報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、電気料、水道料、電話料、郵便料の支出負担行為
(10) 来客用の食糧費(飲酒をともなわないもの)の支出負担行為
(11) 課員の時間外勤務命令
(12) 所管に属する日誌に関すること。
(課長の専決事項)
第3条 前条に定めるもののほか、課長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受発送に関すること。
(2) 出勤簿に関すること。
(3) 職員の福利厚生に関すること。
(4) 公印の管守
(5) 車両の運行管理
(6) 社会教育施設の使用許可に関すること。
(7) 社会体育施設の使用許可に関すること。
附則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日教委規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。