○中富良野町教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和58年9月10日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、中富良野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任について、必要な事項を定めるものとする。
(教育長に対する委任事務)
第2条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、その他教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 1件100万円を超える教育財産の取得及び処分を町長に申出ること。
(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(5) 道費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等に関すること。
(7) 学校、その他教育機関の敷地の選定及び変更を決定すること。
(8) 1件300万円以上の工事の計画を策定すること。
(9) 教育委員会規則及び規程の制定又は改廃を行うこと。
(10) 社会教育委員、公民館運営審議会委員を委嘱すること。
(11) 教育費に関する予算その他議会の議決を経るべき議案について町長に意見を申し出ること。
(12) 校長、教員その他教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(13) 通学区域の設定及び変更すること。
(14) 文化財の指定及び解除に関すること。
(15) 中富良野町奨学資金貸付条例に基づく対象者を選考すること。
(委任事務処理の特例)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めることができる。
(臨時代理)
第4条 教育長は、第2条各号に掲げる事務について、緊急に処理する必要があり、かつ、教育委員会の会議が召集されるいとまがないと認められるときは、これを臨時に代理することができる。
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、処理内容を直近の教育委員会の会議において報告しなければならない。
(教育長の専決)
第5条 教育委員会は、その権限に属する事務(第2条第1項の規定により教育長に委任した事務を除く)の一部を教育長に専決処理させることができる。
2 前項の規定により専決処理できる事項は、教育委員会が別に定める。
附則
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
第2条 教育長に対する委任規則(昭和27年教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和63年3月26日教委規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月21日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の中富良野町教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は適用せず、この規則による改正前の中富良野町教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。