○中富良野町教育委員会事務局処務規程
昭和63年6月21日
教委訓令第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の事務分担)
第2条 教育長は、事務局の事務が能率的に処理できるよう所属職員の事務分担を定めなければならない。
2 職員は、分担外の事務であつてもその緩急に応じ、相互に協力しなければならない。
第2章 代決
(事務の代決)
第3条 教育長が不在のときは、課長等がその職務を代決する。
2 課長専決事項については、課長等不在のときは課長補佐等がその事務を代決する。
(代決の範囲及び後閲)
第4条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので、特に急を要するものについてはこの限りでない。
2 代決者は、教育長の帰庁後すみやかに代決した事務を、その閲覧に供さなければならない。
第3章 事務の処理
(到着文書の処理)
第5条 事務局に到着した文書は、すみやかに次の各号により処理しなければならない。
(1) 封かん又は包装されているものは直ちに開封し、文書収受簿(別に定める様式)に登録するとともに、その文書の余白に受付印を押し、課長の閲覧を受けた後、主務者に配付すること。ただし、軽易な文書は文書収受簿に登録する手続、及び課長の閲覧を省略することができる。
(2) 封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは開封せず、その封皮に受付印を押し文書収受簿に登録したうえ、直接そのあて名の者に配付して受領印を徴すること。この場合において、配付を受けた者が前号の規定による処理を要すると認めたものについては、すみやかにその手続きを経なければならない。
(3) 現金、金券及び有価証券等は、金券等受付簿(別に定める様式)に登録し、あて名の者に配付して受領印を徴すること。
(文書の収受番号)
第6条 文書の収受番号は、文書収受簿により一連番号を付し毎年4月1日に更新するものとする。
(事件の処理)
第7条 事件の処理については、起案用紙(別に定める様式)を用いて起案し、教育長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な照会等に対する回答については、当該文書の余白に朱書で起案することができる。
(2) 職員の任免等については、辞令簿(別に定める様式)に記載すること。
(3) 証明書等の交付を要するものについては、諸証明書交付簿(別に定める様式)に記載すること。
(文書の発送手続)
第8条 発送を要する文書は、浄書のうえ公印及び契印を押し、文書収受簿又は文書発送簿(別に定める様式)に必要事項を記載し発送の手続きをとるものとする。ただし、軽易な文書については、文書発送簿に記載することを省略することができる。
2 発送文書中、印刷したものについては公印及び契印を押すことを省略できるものとする。
(文書の発送番号)
第9条 文書の発送番号は、文書発送簿により一連番号を付し、毎年4月1日に更新するものとする。
(完結文書の処理及び未完結文書の保管)
第10条 完結文書は、主務者において内容別に分類し、表紙及び背表紙を付してとじ、簿冊としなければならない。
2 未完結文書は、主務者において一定の場所に保管し、常にその所在を明らかにしておくものとする。
(文書の公開の禁止)
第11条 文書は、外部のものに公開してはならない。ただし、教育長の許可を受けたときは、この限りでない。
(議案等の整理)
第12条 委員会の会議に提出する議案等は、議案等整理簿に記載して整理するものとする。
(規則、規程の整理)
第13条 規則及び規程は、規則等台帳(別に定める様式)に記載して整理しなければならない。
(公用文)
第14条 公文書は、公用文例により記載しなければならない。
(令達の種類)
第15条 令達の種類は、次のとおりとする。
(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定により制定するもの
(2) 告示 管内の全部又は一部に告知するもの
(3) 訓令 所属の教育機関等に対する命令で将来の例規となるもの
(4) 指令 申請、願等に対し指示又は命令するもの
2 令達は、令達番号簿(別に定める様式)に記載し、整理しなければならない。
第4章 帳簿の保存
(帳簿の種類)
第16条 事務局で備えなければならない台帳、簿冊(以下「帳簿」という。)はおおむね別表のとおりとする。
(帳簿の保存)
第17条 帳簿は、書庫(書棚)に収め、湿気及び火気に注意し、かつ非常事態に際し特に保全を要するものは書庫(書棚)の前面に「非常持出」と朱書し、保存するものとする。
(帳簿の保存年限)
第18条 帳簿の保存年限は、別表のとおりとする。
2 保存年限は、当該帳簿の属する年度の終了した日の翌日から起算する。
(保存帳簿の持ち出し及び公開の制限)
第19条 保存帳簿は、庁外に持ち出し又は外部のものに公開してはならない。ただし、教育長の許可を受けたときは、この限りでない。
(保存帳簿の廃棄)
第20条 保存期間が満了し、又は保存の必要がなくなつた帳簿は教育長の決裁を受けて廃棄するものとする。
第5章 職員の服務
第21条 削除
(出勤簿の押印等)
第22条 職員は、出勤したときは自ら出勤簿に押印しなければならない。
2 出勤簿は、毎日整理するものとする。
(履歴書の提出等)
第23条 事務局勤務を命ぜられた職員は、着任後5日以内に履歴書を教育長に提出しなければならない。ただし、町長部局との交流は省略することができる。
2 前項の規定により提出された履歴書は必要に応じ加除整理するものとする。
3 職員は、すでに提出した履歴書の記載事項に追加又は訂正を要する事由が生じたときは、その旨をすみやかに教育長に届け出なければならない。
(離席)
第24条 職員は、勤務時間中一時所定の勤務場所を離れるときは上司又は隣席の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(出張の復命)
第25条 出張を命ぜられた職員は、帰庁後すみやかに教育長にその状況を復命しなければならない。
(営利企業等従事許可の手続き)
第26条 職員は、営利企業等に従事しようとするときは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により営利企業等従事許可願(別に定める様式)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
(非常事態の処理)
第27条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、直ちに登庁し臨機応変の処置をとらなければならない。
第28条 職員は退職するときは退職の日に、休職又は転勤を命ぜられたときは、その日から5日以内に担当事務について事務引継書を作成し、後任者又は教育長の指定する職員に引継、教育長に届け出るものとする。
第6章 補則
(その他必要な事項)
第29条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は中富良野町処務規則を準用するものとし、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規程は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日教委規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規程による改正後の中富良野町教育委員会事務局処務規程の規定は適用せず、この規程による改正前の中富良野町教育委員会事務局処務規程の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成31年3月28日教委訓令第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委訓令第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表
文書編纂類目及び保存年限
課名 | 類(係名) | 目(保存年限) | 号 | 名称 |
教育課 | 学校教育係 | 永年 | 1 | 例規 |
2 | 条例、規則、規程 | |||
3 | 令達 | |||
4 | 令達番号簿 | |||
5 | 辞令簿 | |||
6 | 公印台帳 | |||
7 | 表彰関係 | |||
8 | 備品台帳 | |||
9 | 財産管理台帳 | |||
10 | 教育委員会会議 | |||
11 | 歴代教育委員名簿 | |||
12 | 職員の進退、賞罰、給与、服務関係 | |||
13 | 学校建築国庫補助関係 | |||
14 | 各種工事関係 | |||
15 | 学校林台帳 | |||
16 | 学校施設設備関係 | |||
17 | 学校防災関係 | |||
18 | 通学区域関係 | |||
19 | 教職員人事関係 | |||
20 | 教職員辞令原簿 | |||
21 | 教職員人事記録カード | |||
22 | 教職員休暇、休職関係 | |||
23 | 教職員退職関係 | |||
24 | 教職員退職者人事記録カード | |||
25 | 教職員服務関係 | |||
26 | 教職員公務災害関係 | |||
27 | 学校給食センター関係 | |||
28 | 卒業者台帳 | |||
20年 | 1 | 教育長会議 | ||
2 | 教育課長会議 | |||
3 | 陳情、請願 | |||
4 | 町議会関係 | |||
5 | 公立学校共済組合住宅関係 | |||
6 | 教職員給与関係 | |||
7 | 教職員争議行為関係 | |||
8 | 児童生徒動態状況報告書 | |||
10年 | 1 | 出勤簿 | ||
2 | 公印使用台帳 | |||
3 | 賃金台帳 | |||
4 | 予算関係 | |||
5 | 支出負担行為決議書 | |||
6 | 就労表 | |||
7 | 学校営繕関係 | |||
8 | 学級編制関係 | |||
9 | 教職員免許状関係 | |||
10 | 学校管理備品 | |||
11 | 国庫負担指定教材関係 | |||
12 | 理科教育等設備補助金関係 | |||
13 | 新入学児童生徒関係 | |||
14 | 学齢簿 | |||
15 | 就学猶予免除関係 | |||
16 | 就学援助費関係 | |||
17 | 児童、生徒管理指導関係 | |||
18 | 特別支援教育関係 | |||
19 | 研修、研究等関係 | |||
20 | 教科書関係 | |||
21 | 補助金関係 | |||
5年 | 1 | 休暇処理簿 | ||
2 | 事故処理簿 | |||
3 | 旅行命令簿 | |||
4 | 超過勤務命令簿 | |||
5 | 教育統計調査関係 | |||
6 | 学校予算経理関係 | |||
7 | 切手、葉書受払台帳 | |||
8 | 現金受払簿 | |||
9 | スクールバス関係 | |||
10 | 諸届出関係 | |||
11 | 北海道教育委員会公報 | |||
12 | 教職員台帳 | |||
13 | 教職員昇給(格)予定経過表 | |||
14 | 教職員旅費配分関係 | |||
15 | 教職員共済組合関係 | |||
16 | 寄附採納願 | |||
17 | 奨学金関係 | |||
18 | 児童、生徒作品奨励関係 | |||
19 | へき地教育関係 | |||
20 | 教育実践奨励関係 | |||
21 | 指導主事学校訪問関係 | |||
22 | 学校保健関係 | |||
23 | 教職員健康管理関係 | |||
24 | 学校体育関係 | |||
25 | 災害共済給付関係 | |||
1年 | 1 | 学校施設利用願 | ||
2 | 入校票 | |||
3 | 雑件 | |||
社会教育係 | 永年 | 1 | 例規 | |
2 | 条例、規則、規程 | |||
3 | 表彰関係 | |||
4 | 備品台帳 | |||
5 | 社会教育委員等歴代名簿 | |||
6 | 体育施設建設関係 | |||
7 | 図書台帳(寄贈図書台帳) | |||
8 | 郷土文化財(収蔵品、預品台帳) | |||
20年 | 1 | 社会教育中期計画 | ||
2 | 社会教育委員会議(公民館運営審議会会議) | |||
3 | 新聞スクラップ | |||
4 | 公民館長会議 | |||
10年 | 1 | 補助金関係 | ||
2 | 社会教育(公民館)重要資料 | |||
3 | 富良野地区広域教育圏 | |||
4 | 科学、技術振興 | |||
5年 | 1 | 幼少年教育 | ||
2 | 青年教育 | |||
3 | 成人教育 | |||
4 | 婦人教育 | |||
5 | 視聴覚教育 | |||
6 | 高齢者教育(銀嶺大学) | |||
7 | PTA関係 | |||
8 | 社会教育団体 | |||
9 | 公民館使用申請書 | |||
10 | 公民館使用簿 | |||
11 | 公民館使用料調定簿 | |||
12 | 公民館管理関係 | |||
13 | 公民館管理日誌 | |||
14 | 文化財一般 | |||
15 | スポーツ関係団体 | |||
16 | スポーツ障害保険関係 | |||
17 | 体育施設関係 | |||
18 | 青少年団体関係 | |||
19 | 文化協会関係(町民文化祭) | |||
20 | 文化、芸術一般 | |||
21 | 図書利用登録者名簿 | |||
22 | 図書一般 | |||
1年 | 1 | 雑件 |